1 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益(利息、売却損益及び評価損益)を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。
なお、特定取引目的のデリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1及び2(1)と同じ方法により行っております。
なお、運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産の減価償却は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他: 2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として3年~10年)に対応して定額法により償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができない債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しております。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は貸出金の平均残存期間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は貸出金の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した与信監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は232,897百万円(前事業年度末は250,633百万円)であります。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する貸倒引当金の見積り)
当行における貸倒引当金の算定プロセスには、取引先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、取引先から差し入れられた担保の価値の評価、及び、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整といった種々の見積りが含まれております。
このうち内部信用格付は、取引先の決算情報に基づく財務定量評価に加え、現時点及び将来の取引先が属する業界環境や、経営リスク、資金調達リスク等の定性要因を基に決定しております。特に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、一部の取引先の財政状態及び経営成績には重要な影響が生じており、このような特定の取引先の内部信用格付については、将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に大きく依存して決定される場合があります。
また、当行では、貸倒引当金の算定にあたり、主として貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて、予想損失率を算定しております。この過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整については、特に、COVID-19の拡大による経済環境悪化の状況を踏まえ、最近の期間における貸倒実績率又は倒産確率の増加率を考慮し調整しており、当該調整による影響額は、5,148百万円(前事業年度末は30,846百万円)であります。
上記のような貸倒引当金の算定における主要な仮定には不確実性があり、特に、特定の取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可能性に対する判断、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整は、客観的な情報を入手することが困難なCOVID-19の今後の見通しを含む経済環境に係る見積りに基づいております。取引先の経営状況及び経済環境に影響を及ぼすCOVID-19の今後の見通しは高い不確実性を伴うことから、今後の景気回復ペースは各国で異なるものの経済活動と感染対策との両立を背景に総じて緩やかなものになる等、一定の仮定を置いた上で、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。
当中間会計期間において、COVID-19の今後の見通しの前提となる事象又は状況に関して、前事業年度末から著しい変動は認められないため、当該仮定に重要な変更を行っておりません。なお、当該仮定についての不確実性は高く、COVID-19による取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、当事業年度末の財務諸表以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(6) ポイント引当金
ポイント引当金は、「スーパーICカード」等におけるポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、オフバランス取引や各種の訴訟や内外規制当局による検査・調査等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
6 収益の認識基準
(1) 収益の認識方法
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約毎に識別した履行義務の充足状況に基づき中間損益計算書に認識しております。
(2) 主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益は、収益認識の時期の決定に重要な影響を与える項目である履行義務の充足時期を以下のとおり判定しており、それぞれの経済実態を忠実に表現する収益認識方法となっております。
取引の対価は取引時点で現金決済するものが大宗であり、それ以外の取引から認識した債権についても、1年以内の回収を原則としております。
役務取引等収益のうち為替業務収益は、主として送金・振込手数料から構成され、決済時点で認識しております。
役務取引等収益のうち預金業務収益は、主としてATM利用料、定期的な口座管理サービス手数料から構成され、ATM利用料は取引実行時点で認識、定期的な口座管理サービス手数料はサービス提供期間に亘って収益計上しております。
役務取引等収益のうち貸出業務収益は、主としてシンジケートローンにおける貸付期間中の事務管理の対価や、取引先に対する金融・財務に関するアドバイスの対価から構成され、サービス提供期間に亘って収益計上しております。
役務取引等収益のうち証券関連業務収益は、主として証券会社に対する当行顧客紹介や取引仲介の対価から構成され、証券会社が当行顧客にサービスを提供した時点で認識しております。
役務取引等収益のうちカード関連業務収益は、主として加盟店手数料、フランチャイズからのロイヤルティ収益から構成され、加盟店手数料はクレジット売上データが到着した時点で収益を計上し、フランチャイズからのロイヤルティ収益等は、サービス提供期間に亘って収益計上しております。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8 リース取引の処理方法
(借手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
また、リース資産及びリース債務は、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法により計上しております。
9 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、業種別委員会実務指針第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(2020年10月8日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日 日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計については、業種別委員会実務指針第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(2020年10月8日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に基づき、外貨建金銭債権債務等を通貨毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、同一通貨の通貨スワップ取引及び為替予約(資金関連スワップ取引)をヘッジ手段として指定しており、ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
また、外貨建子会社株式及び外貨建関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の外貨建金銭債権債務及び為替予約をヘッジ手段として包括ヘッジ又は個別ヘッジを行っており、ヘッジ会計の方法は、外貨建子会社株式及び外貨建関連会社株式については繰延ヘッジ、外貨建その他有価証券(債券以外)については時価ヘッジによっております。
(3) 株価変動リスク・ヘッジ
その他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、トータル・リターン・スワップをヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっております。
(4) 内部取引
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる損益又は評価差額を消去せずに当中間会計期間の損益として処理し、あるいは繰延処理を行っております。
10 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。なお、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、発生した事業年度の費用に計上しております。
(3) 連結納税制度の適用
当行は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当行は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準委員会)第3項の取扱いにより、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(5) 手形割引及び再割引の会計処理
手形割引及び再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。
(会計方針の変更)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日企業会計基準委員会)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日企業会計基準委員会)を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該変更による中間財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社の株式及び出資金総額
※2 無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
消費貸借契約により借り入れている有価証券及び買現先取引により売戻し条件付で購入した有価証券等のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
手形割引により受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は担保差入という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
上記の内、手形の再割引により引き渡した買入外国為替の額面金額は次のとおりであります。
※3 貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、売現先取引による買戻し条件付の売却を行っている資産は次のとおりであります。
なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差入れを行っている資産は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※10 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※11 「有価証券」中の社債及びその他の証券のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
※12 偶発債務
(訴訟等)
当行は、各種の訴訟や内外規制当局による検査・調査等に対応しておりますが、これらの中には、現時点におい
て、将来の損失発生の可能性が高くはないものの、一定程度あると合理的に見込まれるものもあります。これらに
ついては引当金を計上しておりませんが、現時点での情報や専門家による助言を踏まえ、当行の財政状態、経営成
績及びキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼさないと認識しております。
なお、損失が将来発生する可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができるものについては、現時点での
情報や専門家による助言を踏まえ、偶発損失引当金の計上基準に基づいて引当金を計上しており、損失が実現した
場合でも、当行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼさないと認識しております。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前事業年度(2021年3月31日現在)
当中間会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
MUFG Union Bankの一部事業の譲受
当行が子会社の四半期決算日(2021年6月末)の財務諸表により連結している連結子会社であるMUFG Americas Holdings Corporationは、2021年9月21日、同社が保有するMUFG Union Bank, N.A. (以下、「MUB」という。)の全株式をU.S. Bancorpに譲渡する株式譲渡(以下、「本株式譲渡」という。)契約を締結いたしました。
MUBのグローバルCIB事業、グローバルCIB事業に関連する市場業務(対顧客・投資家取引)、及び一部のミドル・バックオフィス機能等は、本株式譲渡に先立って、当行の米国内支店又は関係会社に、現金を対価とする事業譲受により移管することを、中間決算日(2021年9月末)後の取締役会決議にて決定いたしました。
1 事業譲受の目的
引き続きグループにとっての重要市場と位置付けている米国市場において、当行の強みを生かせる法人取引に経営資源を集中するために行うものであります。
2 実施する会計処理の概要
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日 企業会計基準委員会)、及び企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2019年1月16日 企業会計基準委員会)に基づき、共通支配下の取引等として処理いたします。