第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数 (株)
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普通株式
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33,000,000,000
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第二種優先株式
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100,000,000
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第四種優先株式
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79,700,000
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第六種優先株式
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1,000,000
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第七種優先株式
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177,000,000
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第1回第八種優先株式
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400,000,000 (注)1
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第2回第八種優先株式
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400,000,000 (注)1
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第3回第八種優先株式
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400,000,000 (注)1
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第4回第八種優先株式
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400,000,000 (注)1
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第1回第九種優先株式
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200,000,000 (注)2
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第2回第九種優先株式
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200,000,000 (注)2
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第3回第九種優先株式
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200,000,000 (注)2
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第4回第九種優先株式
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200,000,000 (注)2
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第1回第十種優先株式
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200,000,000 (注)3
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第2回第十種優先株式
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200,000,000 (注)3
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第3回第十種優先株式
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200,000,000 (注)3
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第4回第十種優先株式
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200,000,000 (注)3
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計
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34,157,700,000
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(注)1 第1回ないし第4回第八種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて400,000,000株を超えないものとする。
2 第1回ないし第4回第九種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
3 第1回ないし第4回第十種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
② 【発行済株式】
種類
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中間会計期間末現在 発行数(株) (2023年9月30日)
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提出日現在 発行数(株) (2023年11月29日)
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上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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12,350,038,122
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同左
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―
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(注)1、2、3
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第一回第二種優先株式
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100,000,000
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同左
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―
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(注)1、2、4
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第一回第四種優先株式
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79,700,000
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同左
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―
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(注)1、2、4
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第一回第六種優先株式
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1,000,000
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同左
|
―
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(注)1、2、4
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第一回第七種優先株式
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177,000,000
|
同左
|
―
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(注)1、2、4
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計
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12,707,738,122
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同左
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―
|
―
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(注)1 普通株式、各優先株式いずれも、単元株式数は1,000株であり、定款において会社法第322条第2項に関する定めをしておりません。
2 普通株式と各優先株式では、財務政策上の柔軟性を確保するために議決権などの内容が異なっております。
3 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
4 各優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
①優先配当金
当行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記④に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
第二種優先株式
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1株につき年60円
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第四種優先株式
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1株につき年18円60銭
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第六種優先株式
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1株につき年210円90銭
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第七種優先株式
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1株につき年115円
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②非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④優先中間配当金
当行は、中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先中間配当金」という。)を行う。
第二種優先株式
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1株につき30円
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第四種優先株式
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1株につき9円30銭
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第六種優先株式
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1株につき105円45銭
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第七種優先株式
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1株につき57円50銭
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(2) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。
第二種優先株式
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1株につき2,500円
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第四種優先株式
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1株につき2,000円
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第六種優先株式
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1株につき5,700円
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第七種優先株式
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1株につき2,500円
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優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記の外、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
当行は、優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
当行は、優先株主には株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
年月日
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発行済株式 総数増減数 (千株)
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発行済株式 総数残高 (千株)
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資本金 増減額 (百万円)
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資本金 残高 (百万円)
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資本準備金 増減額 (百万円)
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資本準備金 残高 (百万円)
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2023年9月30日
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―
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12,707,738
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―
|
1,711,958
|
―
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1,711,958
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(5) 【大株主の状況】
所有株式数別
2023年9月30日現在
氏名又は名称
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住所
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所有株式数 (千株)
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発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(%)
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株式会社三菱UFJフィナン シャル・グループ
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東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
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12,350,038
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100.00
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計
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―
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12,350,038
|
100.00
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(注) 当行は、第一回第二種優先株式100,000千株、第一回第四種優先株式79,700千株、第一回第六種優先株式
1,000千株及び第一回第七種優先株式177,000千株の計357,700千株を所有しておりますが、上記大株主からは
除外しております。
所有議決権数別
2023年9月30日現在
氏名又は名称
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住所
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所有議決権数 (個)
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総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%)
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株式会社三菱UFJフィナン シャル・グループ
|
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
|
12,350,038
|
100.00
|
計
|
―
|
12,350,038
|
100.00
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2023年9月30日現在
区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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第一回第二種優先株式
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100,000,000
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―
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1[株式等の状況]の(1)[株式の総数等]に記載しております。
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第一回第四種優先株式
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79,700,000
|
―
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第一回第六種優先株式
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1,000,000
|
―
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第一回第七種優先株式
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177,000,000
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
普通株式
|
12,350,038,000
|
12,350,038
|
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
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単元未満株式
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普通株式
|
122
|
―
|
―
|
発行済株式総数
|
12,707,738,122
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
12,350,038
|
―
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② 【自己株式等】
2023年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称
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所有者の住所
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自己名義 所有株式数 (株)
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他人名義 所有株式数 (株)
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所有株式数 の合計(株)
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発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
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―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 無議決権株式のうち、第一回第二種優先株式100,000,000株、第一回第四種優先株式79,700,000株、第一回
第六種優先株式1,000,000株及び第一回第七種優先株式177,000,000株は自己株式であります。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (千株)
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就任年月日
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取締役
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後 藤 博
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1958年 4月18日生
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1983年 4月
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東京地裁判事補
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2023年10月から9ヵ月
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―
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2023年 10月1日
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1998年 4月
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法務省民事局参事官
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2005年 1月
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同 民事局総務課長
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2007年 1月
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同 大臣官房審議官(民事局担当)
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2008年 1月
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同 大臣官房会計課長
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2010年 7月
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同 大臣官房司法法制部長
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2012年 1月
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東京高裁 5民判事
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2012年 9月
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東京地裁 50民部総括
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2014年 7月
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津地家裁所長
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2015年 6月
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名古屋家裁所長
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2016年 6月
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東京高裁 14民部総括
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2021年 1月
|
東京地裁所長
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2021年10月
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福岡高裁長官
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2022年 7月
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大阪高裁長官
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2023年 4月
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定年退官
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2023年 7月
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三菱UFJ銀行 顧問
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2023年10月
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同 取締役(現職)
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2023年11月
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T&K法律事務所 シニアカウンセル (現職)
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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(2)退任役員
該当ありません。
(3)役職の異動
該当ありません。
(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性29名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)