独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 2021年6月28日

 

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

取 締 役 会  御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  村  裕  治

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

濱  原  啓  之

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

内  田  彰  彦

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

水  島   健 太 郎

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、当監査法人は、後述する「貸出業務における貸倒引当金の算定」について、以下の三点を監査上の主要な検討事項とした。

 

 

(1) 特定の貸出先の内部信用格付の決定

(2) 過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整

(3) 在外子会社における貸倒引当金の算定

なお、これらの項目のうち(2)は、会社の主要な国内銀行連結子会社が当連結会計年度末に損失率の調整を実施したこと、また(3)は、会社の主要な海外銀行連結子会社において貸倒引当金の算定に係る新たな会計方針が適用されたことにより、それぞれ、見積りの不確実性、及び経営者による主観的な判断の程度、並びに連結財務諸表に与える影響の程度を考慮し、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項とした項目である。

これに対し、前連結会計年度の連結財務諸表の監査において監査上の主要な検討事項とした「買収・出資に伴うのれん及びその他の無形固定資産の評価」については、関連するのれんが前連結会計年度において全額償却され、当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されていないこと、及び関連するその他の無形固定資産の企業結合時における評価が前連結会計年度に完了していることから、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項としていない。

 

貸出業務における貸倒引当金の算定

会社は、株式会社三菱UFJ銀行をはじめとする銀行子会社を傘下に有しており、中核的な事業の一つとして貸出業務を行っている。貸出業務には、貸出先の倒産等により貸し付けた資金の全部又は一部が回収できなくなること等により損失を被るリスクが存在する。会社は、このような貸倒れによる損失の発生に備えるため貸倒引当金を計上している。当連結会計年度末の連結貸借対照表における貸倒引当金の計上額は、1兆1,055億円である。なお、会社による貸倒引当金の計上基準の詳細は、連結財務諸表の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (6) 貸倒引当金の計上基準」、及び「注記事項(重要な会計上の見積り) 1 貸倒引当金の算定」に記載されている。

貸倒引当金は、内部規程として予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則して算定され、経営会議傘下の与信委員会等の審議を経て決定されている。

主要な国内銀行連結子会社における貸倒引当金の算定プロセスには、貸出先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、貸出先から差し入れられた担保の価値の評価、及び過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整といった種々の見積りが含まれている。主要な国内銀行連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行の当事業年度末の貸借対照表における貸倒引当金の計上額及び貸出金の残高は、それぞれ、4,653億円、88兆4,470億円である。このうち、過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整の額は、308億円である。

在外子会社のうち、主要な海外銀行連結子会社における貸倒引当金は、米国会計基準会計基準更新書(ASU)第2016-13号「金融商品-信用損失」(以下、「CECL」という。)を適用し、貸出金等の残存契約期間に亘って予想信用損失を見積ることにより算定されている。なお、当連結会計年度末の連結貸借対照表におけるCECLによる貸倒引当金の計上額及び貸出金の残高は、それぞれ、4,918億円、13兆9,167億円である。

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

(1) 特定の貸出先の内部信用格付の決定

貸倒引当金の算定における重要な要素である内部信用格付は、貸出先が業績不振や財務的な困難に直面しており、将来の業績回復見込や事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合がある。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大により、一部の貸出先の財政状態及び経営成績には重要な影響が生じている。このような特定の貸出先の将来の業績回復見込や事業の継続可能性は、貸出先企業内外の経営環境の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。

 

(2) 過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整

注記事項(重要な会計上の見積り) 1 貸倒引当金の算定」に記載されている過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整は、過去に観測された貸倒実績率又は倒産確率(以下、「貸倒実績率等」という。)の長期間の平均値に、直近の経済環境下で観測された短期間での貸倒実績率等の上昇を反映して損失率を補正することによりなされている。この損失率の補正には、特に新型コロナウイルス感染症の拡大により経済環境が急激に悪化したことにより、当連結会計年度末に保有する貸出金等の回収について、より不確実性が高まっているとの仮定が置かれている。また、この不確実性の程度を見積る方法には、経営者が採用した方法の他、複数の代替的な方法が考えられる。このような損失率の補正は、外部経済環境の急激な変化が貸出金等の信用リスクに与える影響の見積り、及び客観的な情報を入手することが困難な将来の経済状態に関する想定に基づいているため見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高く、また、採用する見積方法の決定について経営者による主観的な判断が介在する可能性がある。

 

 

 

(3) 在外子会社における貸倒引当金の算定

CECLによる予想信用損失は、定量モデルにより、マクロ経済変数を含む経済予測シナリオを用いて将来予測を反映して算定される。マクロ経済変数には、過去の貸倒損失の発生と相関関係のある失業率及びGDP等がある。定量モデルによる予想信用損失は、複数選定された経済予測シナリオ毎に算定され、各シナリオに一定のウエイト比率を適用して加重平均することにより算定される。さらに、定量モデルによる予想信用損失の算定結果には、定量モデルでは捕捉されない定性的要因による調整(以下、「定性的要因による調整」という。)が加えられる場合がある。この点、選定された経済予測シナリオに係るマクロ経済変数の水準、及びそれぞれの経済予測シナリオに適用されるウエイト比率の決定、並びに定性的要因による調整の決定には、直近の経済状態や将来の経済状態に係る会社内外のエコノミストの見解等の種々の要素が考慮される。これらには、新型コロナウイルス感染症の影響による経済減速の程度とその期間の予測が含まれており、直近の経済状態が極めて流動的である状況下、客観的な情報を入手することが困難な見積りに基づいているため、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。

 

上記(1)から(3)に関する経営者の重要な見積りや当該見積りに用いた仮定が、貸出業務に内包される信用リスクを適切に反映していない場合には、結果として貸倒引当金が適切に算定されないリスクが潜在的に存在している。したがって、これらの重要な見積りや当該見積りに用いた仮定の妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。

 

監査上の対応

(1) 特定の貸出先の内部信用格付の決定

当該監査上の主要な検討事項について、当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。

・内部信用格付が内部規程に基づき適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した

・当該内部統制において利用される貸出先の情報等の重要な基礎データについては、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した

・内部信用格付が貸出先の将来の業績見込の判断に高度に依存して決定される特定の貸出先を検討対象とし、その内部信用格付の決定の基礎となる貸出先の情報の適切性を評価した

・経営者が貸出先の業績見込に適用した重要な仮定を識別し、当該仮定について、信用リスク評価に係る内部専門家(当監査法人又はネットワーク・ファームに所属する専門家をいう。以下同様。)を利用し、利用可能な企業外部の情報との比較を行うことを含めてその合理性を評価した

 

(2) 過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整

当該監査上の主要な検討事項について、当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。

・損失率の調整が内部規程に基づき適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した

・当該内部統制において利用される貸倒実績及び倒産実績等の重要な基礎データについては、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した

・経営者が損失率の調整に適用した重要な仮定を識別し、当該仮定について、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、利用可能な企業外部の情報との比較を行うことを含めてその合理性を評価した

・信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、代替的な損失率の調整方法を用いた場合との比較検討を行い、経営者が採用した調整方法の合理性を評価した

 

(3) 在外子会社における貸倒引当金の算定

当該監査上の主要な検討事項について、当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。

 

 

・CECLによる貸倒引当金の算定が内部規程に基づき適切に決定されることを確保するための以下の内部統制の有効性を評価した

- 予想信用損失の測定方法及び測定に用いる定量モデルの査閲と承認

- 経済予測シナリオに含まれる重要なマクロ経済変数の水準及び経済予測シナリオに適用されるウエイト比率の査閲と承認

- 定性的要因による調整の査閲と承認

・当該内部統制において利用される重要な基礎データについては、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した

・予想信用損失の測定に用いる定量モデルについて、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、定量モデルに係る文書を閲覧してモデルが概念的に健全であるかどうかを評価するとともに、会社による定量モデルの精度の検証について再実施を行い、その適切性を評価した

・経済予測シナリオに含まれる失業率及びGDP等の重要なマクロ経済変数の水準、並びにそれぞれの経済予測シナリオに適用されるウエイト比率について、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、利用可能な企業外部の経済予測等との比較を行うことを含めてその合理性を評価した

・経営者が定性的要因による調整に適用した重要な仮定を識別し、当該仮定について、信用リスク評価に係る内部専門家を利用し、利用可能な企業外部の情報との比較を行うことを含めてその合理性を評価した

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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