1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
主要な会社名
Bank of Ayudhya Public Company Limited
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
(連結の範囲の変更)
株式会社カンム他6社は、関連会社からの異動、株式取得等により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含め
ております。
大手町保証サービス株式会社他1社は、合併に伴う消滅等により、子会社でなくなったことから、当中間連結会
計期間より連結の範囲から除いております。
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
(3) 他の会社等の議決権(業務執行権)の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等の名称
HISHOH Biopharma株式会社
(子会社としなかった理由)
ベンチャーキャピタル事業等を営む連結子会社が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
(4) 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
主要な会社名
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
Security Bank Corporation
(持分法適用の範囲の変更)
株式会社グルーヴノーツ他1社は、株式取得等により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めており
ます。
株式会社カンム他2社は、子会社への異動等により関連会社でなくなったため、当中間連結会計期間より持分法
適用の範囲から除いております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社
としなかった当該他の会社等の名称
(関連会社としなかった理由)
ベンチャーキャピタル事業等を営む連結子会社が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的等とする営業取引として株式等を所有しているのであって、傘下に入れる目的ではないことから、関連会社として取り扱っておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
(2) 4月末日を中間決算日とする連結子会社は、7月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により連結しております。
また、その他の連結子会社は、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
なお、中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた連結会社間の重要な取引については、必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益(利息配当金、売却損益及び評価損益)を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。
なお、特定取引目的のデリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っております。
なお、運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、デリバティブ取引については、特定の市場リスク及び特定の取引相手先の信用リスクの評価に関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分して計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 15年~50年
その他: 2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として3年~10年)に対応して定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
(6) 貸倒引当金の計上基準
当行及び国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができない債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しております。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は貸出金の平均残存期間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は貸出金の平均残存期間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した与信監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は200,952百万円(前連結会計年度末は193,218百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
(米国会計基準を適用する一部の在外子会社における貸倒引当金の計上基準)
米国会計基準を適用する一部の在外子会社の貸倒引当金は、米国財務会計基準審議会会計基準コーディフィケーション(ASC)326「金融商品―信用損失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積ることにより計上しております。予想信用損失は、類似するリスク特性を有するポートフォリオ毎に、過去の貸倒実績又は倒産実績に基づく損失率を基にマクロ経済変数等の将来予測情報を倒産確率等に織り込むモデルを用いて集合的に算定しております。また、当該モデルで捕捉が困難であるものの見積りに勘案すべき足元の状況や将来予測に関する定性的要因がある場合等、調整が必要と認められる場合には、これらを追加的に反映し、貸倒引当金を算定しております。
他方で信用リスクが悪化しており他債権と類似するリスクを共有していないと判断した債権については、個別債権毎に固有のリスクを勘案して貸倒引当金を計上しております。これには見積りキャッシュ・フローを実効利子率等で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上する方法や、担保の公正価値に基づいて計上する方法等を用いております。
(貸倒引当金の算定について連結財務諸表利用者の理解に資する情報)
当行及び国内連結子会社における貸倒引当金の算定プロセスには、取引先の債務償還能力を評価・分類した内部信用格付の決定、取引先から差し入れられた担保の価値の評価、及び、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整といった種々の見積りが含まれております。
このうち内部信用格付は、取引先の決算情報に基づく財務定量評価に加え、現時点及び将来の取引先が属する業界環境や、経営リスク、資金調達リスク等の定性要因を基に決定しております。特に、一部の取引先の内部信用格付については、将来の業績回復見込みや事業の継続可能性の判断に高度に依存して決定される場合があります。
また、当行では、貸倒引当金の算定にあたり、主として貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な調整を加えて、予想損失率を算定しております。
この過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整は、特に、ロシア・ウクライナ情勢の状況を踏まえ、過去実績を基に算定した損失率では捕捉されない追加予想損失額を考慮する等により、必要と認められる場合に実施しております。当該調整による影響額は、63,094百万円(前連結会計年度末は69,569百万円)であります。なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大後の損失実績情報が蓄積され、過去実績を基に算定した損失率によりCOVID-19による影響が捕捉されることに鑑み、当中間連結会計期間より、最近の期間における貸倒実績率又は倒産確率の増加率を考慮した将来見込み等による調整は行っておりません。
このほか、米国会計基準を適用する一部の在外子会社については、ASC326「金融商品―信用損失」に従い、残存契約期間にわたって予想信用損失を見積り、貸倒引当金を計上しております。当該予想信用損失は、マクロ経済変数を用いて経済予測シナリオを反映する定量的測定モデルにより算定され、この算定プロセスには、複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそれぞれの経済予測シナリオに付与されるウエイト比率等の決定が含まれます。更に、定量的測定モデルには反映されていない予想される信用損失を捕捉するために定性的な要因による調整が加えられております。
上記のような貸倒引当金の算定における主要な仮定には不確実性があり、特に、一部の取引先の将来の業績回復見込みや事業の継続可能性に対する判断、過去実績を基に算定した損失率への将来見込み等による調整、並びに米国会計基準を適用する一部の在外子会社における複数の経済予測シナリオに係るマクロ経済変数及びそのウエイト比率の決定ないし定性的な要因による調整は、各国の経済・物価情勢と金融政策、地政学的な状況の変化等、客観的な情報を入手することが困難な見積りに基づいております。
特にロシア・ウクライナ情勢の今後の見通しは高い不確実性を伴うことから、現在のロシア・ウクライナ情勢が当面継続する等、一定の仮定を置いた上で、客観性や合理性を確保した最善の見積りを行っております。
当中間連結会計期間において、ロシア・ウクライナ情勢の今後の見通しの前提となる事象又は状況に関して、前連結会計年度末から著しい変動は認められないため、当該仮定に重要な変更を行っておりません。なお、当該仮定についての不確実性は高く、取引先の経営状況及び経済環境への影響が変化した場合には、当連結会計年度末の連結財務諸表以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
(7) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(9) 株式給付引当金の計上基準
株式給付引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(10)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、当行の連結子会社が、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(11)ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行の連結子会社が、ポイントの将来の利用による負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を見積り、必要と認められる額を計上しております。
(12)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、オフバランス取引や各種の訴訟や内外規制当局による検査・調査等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(13)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により
按分した額を、それぞれ主として発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の当行海外支店及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。
(14)収益の認識基準
① 収益の認識方法
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約毎に識別した履行義務の充足状況に基づき中間連結損益計算書に認識しております。
② 主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益は、収益認識の時期の決定に重要な影響を与える項目である履行義務の充足時期を以下のとおり判定しており、それぞれの経済実態を忠実に表現する収益認識方法となっております。
取引の対価は取引時点で現金決済するものが大宗であり、それ以外の取引から認識した債権についても、1年以内の回収を原則としております。
役務取引等収益のうち為替業務収益は、主として送金・振込手数料から構成され、決済時点で認識しております。
役務取引等収益のうち預金業務収益は、主としてATM利用料、定期的な口座管理サービス手数料から構成され、ATM利用料は取引実行時点で認識、定期的な口座管理サービス手数料はサービス提供期間にわたって収益計上しております。
役務取引等収益のうち貸出業務収益は、主としてシンジケートローンにおける貸付期間中の事務管理の対価や、取引先に対する金融・財務に関するアドバイスの対価から構成され、サービス提供期間にわたって収益計上しております。
役務取引等収益のうち証券関連業務収益は、主として証券会社に対する当行顧客紹介や取引仲介の対価から構成され、証券会社が当行顧客にサービスを提供した時点で認識しております。
役務取引等収益のうちカード関連業務収益は、主として加盟店手数料、フランチャイズからのロイヤルティ収益から構成され、加盟店手数料はクレジット売上データが到着した時点で収益を計上し、フランチャイズからのロイヤルティ収益等は、サービス提供期間にわたって収益計上しております。
(15)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(16)リース取引の処理方法
(借手側)
当行及び国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(貸手側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、収益及び費用の計上基準については、売上高を「その他経常収益」に含めて計上せずに、利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
(17)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、主として、業種別委員会実務指針第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(2022年3月17日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日 日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計については、業種別委員会実務指針第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(2020年10月8日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に基づき、外貨建金銭債権債務等を通貨毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、同一通貨の通貨スワップ取引及び為替予約(資金関連スワップ取引)をヘッジ手段として指定しており、ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
また、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の外貨建金銭債権債務及び為替予約をヘッジ手段として包括ヘッジ又は個別ヘッジを行っており、ヘッジ会計の方法は、在外子会社及び在外関連会社に対する持分への投資についてはヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法、外貨建その他有価証券(債券以外)については時価ヘッジによっております。
③ 株価変動リスク・ヘッジ
当行のその他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、トータル・リターン・スワップをヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっております。
④ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる損益又は評価差額を消去せずに当中間連結会計期間の損益として処理し、あるいは繰延処理を行っております。
(18)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
(19)消費税等の会計処理
当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。なお、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は発生した連結会計年度の費用に計上しております。
(20)グループ通算制度の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
(21)手形割引及び再割引の会計処理
手形割引及び再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。
(22)在外子会社の会計処理基準
在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、それらを連結決算手続上利用しております。
なお、在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準以外の各所在地国で公正妥当と認められた会計基準に準拠して作成されている場合には、主として米国会計基準に準拠して修正しております。
また、連結決算上必要な修正を実施しております。
※1 関連会社の株式又は出資金の総額
なお、上記に含まれる共同支配企業に対する投資の金額は次のとおりであります。
※2 無担保及び有担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」及び「買入金銭債権」に含まれておりますが、その合計金額は次のとおりであります。
消費貸借契約により借り入れている有価証券及び買現先取引により売戻し条件付で購入した有価証券等のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
手形割引により受け入れた銀行引受手形、商業手形及び買入外国為替は、売却又は担保差入という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
上記のうち、手形の再割引により引き渡した買入外国為替の額面金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
※5 連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。
なお、上記には※4「担保に供している資産」に記載の金額の一部が含まれております。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日 法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日 政令第119号)第2条第1号に定める「地価公示法の規定により公示された価格」、同条第2号に定める「国土利用計画法施行令に規定する基準地について判定された標準価格」及び同条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に奥行価格補正及び時点修正等を行って算定。
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※10 社債には、劣後特約付社債が含まれております。
※11 「有価証券」中の社債及びその他の証券のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※12 偶発債務
(訴訟等)
当行及び連結子会社は、各種の訴訟や内外規制当局による検査・調査等に対応しておりますが、これらの中には、現時点において、将来の損失発生の可能性が高くはないものの、一定程度あると合理的に見込まれるものもあります。これらについては引当金を計上しておりませんが、現時点での情報や専門家による助言を踏まえ、当行及び連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼさないと認識しております。
なお、損失が将来発生する可能性が高く、損失額を合理的に見積もることができるものについては、現時点での情報や専門家による助言を踏まえ、偶発損失引当金の計上基準に基づいて引当金を計上しており、損失が実現した場合でも、当行及び連結子会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼさないと認識しております。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 (追加情報)
MUFG Union Bank, N.A.(以下、「MUB」という。)株式の譲渡契約の締結に伴い、MUFG Americas Holdings Corporationは、2022年12月期中間期(2022年1月~6月)において、ASC326「金融商品-信用損失」、ASC310「債権」等に従い、総額631,861百万円の損失を計上しました。そのうちの主なものとして、売却対象の有価証券に係る公正価値評価による損失を「その他業務費用」に385,215百万円計上し、また、売却対象の貸出金に係る公正価値評価による損失を「その他経常費用」に232,571百万円計上しました。
前中間連結会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の
末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
「現金及び現金同等物の中間期末残高」と中間連結貸借対照表に掲記されている「現金預け金」の金額は、一致しております。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(借手側)
(注) オンバランス処理している在外子会社におけるものは含まれておりません。
(貸手側)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(2021年6月17日 企業会計基準委員会。以下、「時価算定適用指針」という。)第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した組合出資金等は、次表には含めておりません((1)*2、(注3)、(注4)参照)。
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)とする金融資産及び金融負債
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 買入金銭債権は、その他有価証券と同様に会計処理をしている証券化商品等789,834百万円となります。
(*2) 時価算定適用指針第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託は本計表残高には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は、238,967百万円となります。
(*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(*4) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△456,322百万円となります。
(*5) ヘッジ会計を適用している取引は、ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ取引等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係のうち実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(2022年3月17日 企業会計基準委員会)の適用対象になる全てのヘッジ関係については、これを適用しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 買入金銭債権は、その他有価証券と同様に会計処理をしている証券化商品等1,086,612百万円となります。
(*2) 時価算定適用指針第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託は本計表残高には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は、324,615百万円となります。
(*3) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(*4) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△1,365,700百万円となります。
(*5) ヘッジ会計を適用している取引は、ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ取引等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係のうち実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(2022年3月17日 企業会計基準委員会)の適用対象になる全てのヘッジ関係については、これを適用しております。
(2) 時価をもって中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)としない金融資産及び金融負債
現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金、コマーシャル・ペーパーは、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(*1) 買入金銭債権には、満期保有目的の債券と同様に会計処理をしている証券化商品等が496,069百万円含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を899,870百万円控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額にて計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(*1) 買入金銭債権には、満期保有目的の債券と同様に会計処理をしている証券化商品等が487,941百万円含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を1,012,447百万円控除しております。なお、貸出金以外の科目については、対応する貸倒引当金の重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額にて計上しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
買入金銭債権
買入金銭債権については、外部業者(ブローカー等)より入手した価格、あるいはモデルに基づき算定された価格を用いて評価しております。
また、証券化商品のうち、企業向け貸出資産を裏付資産とした証券化商品の一部については、裏付資産を分析し、倒産確率、期限前償還率等を用いて将来キャッシュ・フローを見積り、過去の市場実績等に基づいた流動性プレミアムを加味した利回りにより割り引いた価格と、第三者から入手した価格の双方を勘案して算出した価額を時価としており、レベル3に分類しております。その他の証券化商品については、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、第三者から入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、入手した価格に使用されたインプットに基づきレベル2又は3に分類しております。
これらに該当しない買入金銭債権については、債権の性質上短期のもの等であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、レベル3に分類しております。
特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格、取引金融機関から提示された価格又は将来キャッシュ・フローを見積り、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で割り引いた現在価値によっており、主にレベル2に分類しております。
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき、主にレベル2に分類しております。
なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル1に分類しております。債券は市場価格、取引金融機関から提示された価格又はモデルに基づき算定された価格によっており、国債等は主にレベル1、それ以外の債券は主にレベル2、償還期限のある外国株式やその他に含まれる優先出資証券等は主にレベル3に分類しております。自行保証付私募債は、債務不履行リスク、担保・保証による回収額及び保証料を反映した将来キャッシュ・フローを見積り、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で割り引いた現在価値を時価としており、債務不履行リスク等に基づき主にレベル2に分類しております。投資信託は、取引所終値若しくは公表等されている基準価額によっており、取引所終値がある上場投資信託及び上場不動産投資信託は主にレベル1、それ以外の投資信託は主にレベル2に分類しております。また、時価算定適用指針第24-3項、第24-9項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、債務不履行リスク及び担保・保証による回収見込額を反映した将来キャッシュ・フローを見積り、評価日時点の市場利子率に一定の調整を加えた金利で割り引いた現在価値を時価としており、主にレベル3に分類しております。なお、一部の変動金利による貸出金は、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、主にレベル3に分類しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、主にレベル3に分類しております。
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものの大半は、一定の期間毎に区分した将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いた現在価値を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の将来キャッシュ・フローを市場金利に当行あるいは連結子会社のプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
社債
当行及び連結子会社の発行する社債の時価は、市場価格によっております。一部の社債は、将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いた現在価値を時価としております。市場価格がない社債のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、当該社債の将来キャッシュ・フローを市場金利に当行あるいは連結子会社のプレミアムを加味した利率で割り引いた現在価値を時価としております。これらについては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利先物、金利オプション、金利スワップ等)、通貨関連取引(通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等)、債券関連取引(債券先物、債券先物オプション等)等であり、取引所取引は取引所等における最終の価格、店頭取引は割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。店頭取引の価額を算定する評価技法に使用されるインプットは主に金利や為替レート、ボラティリティ等であります。店頭取引については、取引相手方の信用リスクに関する調整(CVA)及び、無担保資金調達に関する調整(FVA)を行っております。信用リスクに関する調整(CVA)の計算においては、主にクレジット・デフォルト・スワップから観察された又は推定したスプレッドから算定される取引相手方毎の倒産確率を考慮しております。また、取引相手方との担保差入等の信用リスク軽減の影響や、法的な相殺権も考慮しております。無担保資金調達に関する調整(FVA)の計算においては、主要市場で予想される当行の信用リスクに鑑みた市場調達レート及び、取引相手との担保契約の内容に鑑みた無担保の店頭取引から発生する資金調達額を考慮しております。取引所取引は主にレベル1に、店頭取引は観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2023年3月31日)
(*1) インプットの加重平均はそれぞれのインプットの関連する金融資産の時価を相対的に鑑み算出しております。
(*2) 詳細は「金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の「(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明」における買入金銭債権に記載しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(*1) インプットの加重平均はそれぞれのインプットの関連する金融資産の時価を相対的に鑑み算出しております。
(*2) 詳細は「金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項」の「(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明」における買入金銭債権に記載しております。
(2) 期首残高から期末残高への調整表、純損益に認識した未実現損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 主に連結損益計算書の「特定取引収益」及び「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 主に連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、主に金利関連取引において取引相手方の信用リスクに関する調整(CVA)及び、無担保資金調達に関する調整(FVA)を考慮し、観察できないインプットの重要性に基づきレベル3としたものであります。この振替は当連結会計年度の期首に行っております。
(*4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当該有価証券は自行保証付私募債であり、観察不能なデータである債務不履行リスクの重要性に基づきレベル2としたものであります。この振替は当連結会計年度の期首に行っております。
(*5) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務・損失となる項目については、△で示しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 主に中間連結損益計算書の「特定取引収益」、「特定取引費用」及び「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 主に中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、主に金利関連取引において取引相手方の信用リスクに関する調整(CVA)及び、無担保資金調達に関する調整(FVA)を考慮し、観察できないインプットの重要性に基づきレベル3としたものであります。この振替は当中間連結会計期間の期首に行っております。
(*4) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、主に金利関連取引において取引相手方の信用リスクに関する調整(CVA)及び、無担保資金調達に関する調整(FVA)を考慮し、観察できないインプットの重要性に基づきレベル2としたものであります。この振替は当中間連結会計期間の期首に行っております。
(*5) 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務・損失となる項目については、△で示しております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは財務企画部にて時価の算定に関する方針及び手続、リスク統括部にて時価評価モデルの使用に係る手続を定め、当該方針及び手続に沿って商品所管部が時価評価モデルを策定しております。当該モデルはリスク統括部にて妥当性を確認し、財務企画部にて使用するインプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。また財務企画部は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類について判断しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
倒産確率は、倒産事象が発生し、契約金額を回収できない可能性を示す推定値であります。倒産確率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
回収率及び期限前償還率
回収率は、清算時において回収が見込まれる部分の債券又は貸出金の残高合計に占める割合であります。期限前償還率は、有価証券又は有価証券のポートフォリオにおいて、各期に期限前償還が行われると予想される元本の割合を表すものであります。回収率及び期限前償還率は、将来キャッシュ・フローの見積りに一定の影響を及ぼし、回収率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい上昇(下落)を、期限前償還率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
流動性プレミアム
流動性プレミアムは、キャッシュ・フローの不確実性と金融商品の流動性を反映して割引率を調整するものであります。直近の類似商品の価格が市場で観察できない場合、相場価格の利用可能性及び入手可能な相場価格の直近日からの期間を含め、市場における事実と状況に応じて、割引率を調整しております。割引率の大幅な上昇(低下)は、時価の大幅な下落(上昇)を生じさせます。
オプション・ボラティリティ
ボラティリティは、市場価格の変化のスピードと程度を測る数値であり、価格決定における重要な要素であります。ボラティリティの著しい上昇(低下)は、オプションの価値の著しい上昇(下落)を生じさせ、これにより時価の著しい上昇(下落)を生じさせます。ボラティリティの水準は、一般的に、原資産の期間と行使価格又は契約で定義された水準に左右され、特定の期間と行使価格の組み合わせのボラティリティは観察できるものではありません。
相関係数
相関係数は、2種変数間の変動の関係性を示す指標であります。デリバティブ取引の幅広い商品について、多種の相関係数に関する仮定が求められます。多くの場合、使用される相関係数は市場において観察できないものであり、過去情報を用いて推計する必要があります。相関係数の変化はその性質に基づき、金融商品の時価に有利か不利かを問わず、大きな影響を与える可能性があります。さらに、主に金融商品の複雑性と固有の性質により、相関係数は広範囲となることがあります。相関係数には、金利と為替の間の相関といった異なる金融商品間の相関係数や、金利間の相関といった同一資産間の相関係数等、様々な種類があります。相関係数の水準は市場環境に大きく左右され、異通貨金融商品内又は異種金融商品間で相対的に広範囲になる可能性があります。
金利関連取引については、様々な通貨や期間を有する取引の時価が複数の為替相場や金利カーブを用いて算定されることから、当行グループが保有する多様性のあるポートフォリオは広範囲の相関係数に影響を受けております。
(注3) 時価算定適用指針第24-3項、第24-9項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
期首残高から期末残高への調整表、純損益に認識した未実現損益
前連結会計年度(2023年3月31日)
(*1) 主に連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) 連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが9,166百万円、一定期間の解約制限があるものが5,687百万円、償還に上限設定があるものが222,050百万円であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(*1) 主に中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) 中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが14,582百万円、一定期間の解約制限があるものが6,478百万円、償還に上限設定があるものが301,554百万円であります。
(注4) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「特定取引資産」、「有価証券」には含まれておりません。
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(2020年3月31日 企業会計基準委員会)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金等は、主に、匿名組合、投資事業組合等であります。これらは時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用しており、時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 前連結会計年度において、非上場株式等について10,526百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式等について2,801百万円減損処理を行っております。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の証券化商品等も含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注)上記の差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は139,862百万円(収益)であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記の差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は272,996百万円(収益)であります。
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券及び関連会社株式以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、2,483百万円(うち、株式2,342百万円、債券その他141百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、8百万円(うち、株式6百万円、債券その他2百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断する基準は、予め定めている資産の自己査定基準に有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%以上下落
なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社であります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 1 評価差額からは、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額139,862百万円(収益)を除いております。
2 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額9,378百万円(益)を含めております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 1 評価差額からは、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額272,996百万円(収益)を除いております。
2 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額12,777百万円(益)を含めております。
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 商品は主に石油に係るものであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2023年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注) 1 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益も含まれております。
2 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益です。
3 為替業務収益は主にデジタルサービス部門、法人・リテール部門、コーポレートバンキング部門、グローバルコマーシャルバンキング部門、グローバルCIB部門から、預金業務収益は主にデジタルサービス部門、グローバルコマーシャルバンキング部門から、貸出業務収益は主にデジタルサービス部門、法人・リテール部門、コーポレートバンキング部門、グローバルCIB部門から、証券関連業務収益は主に法人・リテール部門、コーポレートバンキング部門、グローバルCIB部門から、カード関連業務収益は主にデジタルサービス部門、グローバルコマーシャルバンキング部門から、信託報酬は主にグローバルコマーシャルバンキング部門から発生しております。
4 各収益の履行義務の内容及び収益を認識する時点は「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (14)収益の認識基準」に記載しております。