1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況…………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記……………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書…………………………………………5
(3)会計方針の変更………………………………………………………………………………………7
(4)セグメント情報等の注記……………………………………………………………………………8
(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記………………………………………………10
(6)継続企業の前提に関する注記………………………………………………………………………10
(7)四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記……………………………………………10
(8)追加情報………………………………………………………………………………………………10
期中レビュー報告書…………………………………………………………………………………………11
(補足説明資料)
2025年3月期第3四半期決算説明資料
1.当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
2025年2月4日(火)に当社ウェブサイトに掲載しております「決算ハイライト」において記載しております。
URL: https://www.mufg.jp/ir/fs.html
※上記ウェブサイトの財務情報 2024年度(2025年3月期)日本基準 第3四半期に掲載しております。
(3)会計方針の変更
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用)
企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年10月28日 企業会計基準委員会)等を第1四半期連結会計期間の期首より適用しております。
第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を期首の利益剰余金に反映しております。
この結果、第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が6,119百万円増加、繰延ヘッジ損益が1,896百万円減少、繰延税金負債が4,223百万円減少しております。
(在外子会社におけるIFRS会計基準に基づく会計処理の適用)
当社の連結決算において利用するBank of Ayudhya Public Company Limited(以下、「クルンシィ(アユタヤ銀行)」という。)の連結財務諸表について、従前は米国会計基準を適用しておりましたが、第1四半期連結会計期間の期首より、IFRS会計基準を適用しております。
当該変更は、当社グループのIFRS会計基準適用に向けたグループ内のインフラ・体制整備に関する検討を行っている中で、「(8)追加情報 (重要な連結子会社の仮決算実施)」に記載の当社の連結決算日における仮決算実施によるIFRS会計基準を適用したクルンシィ(アユタヤ銀行)の連結財務諸表を作成する体制が整ったため、先行してこれを当社の連結決算に利用することが従前よりも適時性の高い当社の連結財務諸表の提供に資すると判断したためであります。
当該会計方針の変更が、当社の前連結会計年度の連結財務諸表及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、業務執行の意思決定機関である経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、顧客特性・業務特性に応じてグループ一体となり包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、顧客・業務別のセグメントである、「リテール・デジタル事業本部」「法人・ウェルスマネジメント事業本部」「コーポレートバンキング事業本部」「グローバルコマーシャルバンキング事業本部」「受託財産事業本部」「グローバルCIB事業本部」「市場事業本部」及び「その他」を報告セグメントとしております。
リテール・デジタル事業本部
:リアル・リモート・デジタルを通じた、個人のお客さま(ウェルスマネジメントを除く)、法人に対する金融サービスの提供
法人・ウェルスマネジメント事業本部
:法人とウェルスマネジメントのお客さまに対する金融サービスの提供
コーポレートバンキング事業本部
:国内外の日系大企業に対する金融サービスの提供
グローバルコマーシャルバンキング事業本部
:海外の出資先商業銀行等を通じた、個人、中堅・中小企業に対する金融サービスの提供
受託財産事業本部
:国内外の投資家、運用会社、事業会社等に対する資産運用・資産管理・年金サービスの提供
グローバルCIB事業本部
:非日系大企業に対する金融サービスの提供
市場事業本部
:顧客に対する為替・資金・証券サービスの提供、市場取引及び流動性・資金繰り管理業務
その他
:上記事業本部に属さない管理業務等
(報告セグメントの変更に関する事項)
当社グループは、当第3四半期連結累計期間よりスタートさせた中期経営計画において、グループ一体運営を通じグループ総合力を一層発揮していくため、「デジタルサービス事業本部」と「法人・リテール事業本部」を「リテール・デジタル事業本部」と「法人・ウェルスマネジメント事業本部」に再編しており、報告セグメントについても再編後の事業本部としております。
また、当第3四半期連結累計期間より、事業本部間の粗利益・経費の配賦方法を変更しており、報告セグメントの利益の算定方法を変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメントの区分方法に基づいております。
2 報告セグメントごとの粗利益及び営業純益の金額に関する情報
前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、粗利益を記載しております。
2 粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおりま
す。
3 経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
3 報告セグメントの営業純益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(7)四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれん償却額は、次のとおりであります。
(8)追加情報
(重要な連結子会社の仮決算実施)
当社の重要な連結子会社であるクルンシィ(アユタヤ銀行)は12月31日が決算日であり、従前は同社の四半期決算日の四半期連結財務諸表により連結しておりましたが、第1四半期連結会計期間の期首より、適時性の高い財務情報提供の観点から、当社の四半期連結決算日に仮決算を実施して連結する方法に変更致しました。
これに伴い、当第3四半期連結累計期間においては、クルンシィ(アユタヤ銀行)の2024年1月1日から2024年12月31日までの12ヵ月間の仮決算に基づく連結財務諸表により連結しており、仮決算実施に伴う影響額は四半期連結損益計算書を通じて調整しております。
なお、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれるクルンシィ(アユタヤ銀行)の2024年1月1日から2024年3月31日までの経常収益は238,894百万円、経常利益は39,624百万円、税金等調整前四半期純利益は39,411百万円であります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2024年10月1日から2024年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上