第5 【経理の状況】

 

 

1 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下、「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収益及び費用については、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に定める分類に準じて記載しております。
 なお、当中間連結会計期間(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年3月28日 内閣府令第22号)附則第5条第2項により、第10条、第17条の4及び第17条の6については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。比較情報については、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

 

2 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに収益及び費用については、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に定める分類に準じて記載しております。

 

 

3 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成26年4月1日  至平成26年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成26年4月1日  至平成26年9月30日)の中間財務諸表は、有限責任監査法人トーマツの監査証明を受けております。