(注)1 第1回ないし第4回第八種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて400,000,000株を超えないものとする。
2 第1回ないし第4回第九種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
3 第1回ないし第4回第十種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとする。
(注)1 普通株式、各優先株式いずれも、単元株式数は1,000株であり、定款において会社法第322条第2項に関する定めをしておりません。
2 普通株式と各優先株式では、財務政策上の柔軟性を確保するために議決権などの内容が異なっております。
3 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。
4 各優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
①優先配当金
当行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年度において下記④に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②非累積条項
ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④優先中間配当金
当行は、中間配当を行うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以下かかる配当により支払われる金銭を「優先中間配当金」という。)を行う。
(2) 残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。
優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、上記の外、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないとき(ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨の取締役会の決議がなされた場合を除く。)はその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の取締役会の決議又は株主総会の決議がある時までは議決権を有する。
(4) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
当行は、優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
当行は、優先株主には株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(5) 優先順位
各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2022年9月30日現在
(注) 当行は、第一回第二種優先株式100,000千株、第一回第四種優先株式79,700千株、第一回第六種優先株式
1,000千株及び第一回第七種優先株式177,000千株の計357,700千株を所有しておりますが、上記大株主からは
除外しております。
2022年9月30日現在
2022年9月30日現在
2022年9月30日現在
(注) 無議決権株式のうち、第一回第二種優先株式100,000,000株、第一回第四種優先株式79,700,000株、第一回
第六種優先株式1,000,000株及び第一回第七種優先株式177,000,000株は自己株式であります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。