独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、当監査法人は、以下の事項を監査上の主要な検討事項とした。
1 貸出業務における貸倒引当金の算定
(1) 特定の取引先の内部信用格付の決定
(2) 過去実績を基に算定した損失率への将来見込等による調整
(3) 在外子会社における貸倒引当金の算定
2 固定資産の減損会計の適用方法の変更
(1) 減損会計の適用方法を変更することについての経営者の判断の合理性及び変更の適時性
(2) 共用資産の各部門への配分比率の決定
(3) 共用資産の正味売却価額の基礎となる市場価格のない固定資産の時価評価
なお、これらの項目のうち「2 固定資産の減損会計の適用方法の変更」の各項目は、会社の主要な国内銀行連結子会社が当連結会計年度に固定資産の減損会計の適用方法を変更し減損損失を計上したことについて、その見積りの不確実性及び経営者による主観的な判断の程度、並びに連結財務諸表に与える影響の程度を考慮し、当連結会計年度の連結財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項とした項目である。
会社は、企業変革の一環として「デジタルトランスフォーメーション」を掲げ、商品・サービスのデジタル化を推進するとともにデジタルを活用した業務量の削減に取り組んでいる。このような経営方針のもと、事業基盤となるITシステムやソフトウェアの開発に係る投資は、今後さらに重要性が高まることが見込まれている。また上記の他、建物等の設備投資も含めて、効果的かつ効率的な経営資源の運営を図る体制の構築が重要な課題となっている。
子会社である株式会社三菱UFJ銀行(以下、「銀行」という。)は、従来、自社利用のソフトウェア並びに本店及びデータ・センター等の固定資産については、全社的な収益の獲得に寄与しているものと考え、個別の営業拠点やビジネス部門に紐づけることなく管理していた。しかし、効果的かつ効率的な経営資源の運営を図る体制の構築を図るという経営課題に対応するため、各部門における固定資産の投資に係る権限とその回収に係る責任を強化することによって、より自律的な資源運営を可能とするための取組みを段階的に導入しており、その一環として2022年3月に管理会計の方法を変更した。具体的には、従来全社的な資産として取扱われてきた償却性資産(ソフトウェアの他、建物等が含まれている。以下同様。)の帳簿価額を各部門に配分し、配分された共用資産を含めた各部門の資産の帳簿価額と、対応する各部門の収支が継続的に把握される体制となった。
このような管理会計の変更を受け、銀行は、財務会計における固定資産の減損会計の適用方法についても併せて見直しを行った。すなわち、従来、共用資産として銀行全体の収益性をもとに減損要否の判断がなされてきた上記の償却性資産について、当連結会計年度末より、管理会計と同様の配分比率を用いて各部門に配分を行い、各部門に配分された償却性資産の帳簿価額を含めて部門単位での減損要否の判断を行うプロセスが追加されている。
その結果、銀行のデジタルサービス部門、法人・リテール部門、及びグローバルコマーシャルバンキング部門に帰属する固定資産の帳簿価額の回収が見込めないことが判明した。この影響を含め、当連結会計年度の連結損益計算書において1,270億円(うち、ソフトウェア932億円、建物315億円)の減損損失が計上されている。固定資産の減損損失の詳細は、連結財務諸表の
減損損失の算定プロセスには、償却性資産の各部門への配分比率の決定、正味売却価額の評価、並びに使用価値の算定基礎となる各部門の営業活動から生み出される将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率の決定といった種々の見積りが含まれており、その見積方法の詳細は、連結財務諸表の
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
(1) 減損会計の適用方法を変更することについての経営者の判断の合理性及び変更の適時性
減損会計の適用における共用資産の取扱いは、原則として毎期同様の方法によりなされる必要があり、その変更は、事実関係の変化を伴う合理的な理由に基づく場合に認められる。
この点、銀行が当期に行った管理会計の変更は、変更後の方法が銀行の経営環境及び経営方針に照らして、より経営の実態が反映される適切な方法であるとの経営者の判断に基づいて行われている。このため経営者は、当該管理会計の変更の事実に基づき、財務会計における減損会計の適用方法についても変更後の管理会計と整合した方法に変更すべきであると判断している。これらの経営者の判断は、結果として財務会計における減損損失の計上額及び計上すべき時期の決定に重要な影響を及ぼす可能性がある。
(2) 共用資産の各部門への配分比率の決定
共用資産の各部門への配分は、関係する部門間の協議に基づき決定された一定の配分比率を用いて行われている。この点、適用される配分比率が、共用資産の各部門におけるキャッシュ・フローの生成に寄与する度合いに応じて適切に決定されていない場合や、首尾一貫して適用されない場合には、各部門における減損損失の認識及び測定に重要な影響を及ぼす可能性がある。
(3) 共用資産の正味売却価額の基礎となる市場価格のない固定資産の時価評価
当期末の減損損失の測定において、正味売却価額が使用価値を上回る状況にあり、正味売却価額が回収可能価額とされている。このため、正味売却価額の算定は連結損益計算書に計上される減損損失の額に直接的に影響を及ぼすことになる。
正味売却価額の算定において、各部門に配分される共用資産のうち金額的重要性のある建物については、市場価格が観察できないため合理的に算定された価額を時価としている。当該合理的に算定された価額は、収益還元法等の評価技法を用い、賃料及びキャップレート等の仮定を用いて算定されている。これらの仮定には、対象物件の立地、築年数、汎用性等の個別性が考慮され、客観的な情報を入手することが困難な見積りが含まれているため、見積りの不確実性や経営者による主観的な判断の程度が高い。
減損損失の判定プロセスに用いられた上記(1)から(3)の経営者の判断や経営者による重要な見積りが適切でない場合には、結果として固定資産の減損損失の金額や減損損失の計上時期が適切に決定されないリスクが潜在的に存在している。したがって、これらの経営者の判断の合理性や経営者による重要な見積りの妥当性は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。
監査上の対応
当該監査上の主要な検討事項について、当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。
(1) 減損会計の適用方法を変更することについての経営者の判断の合理性及び変更の適時性
・変更後の管理会計及び財務会計の方法が、銀行の経営方針と整合しており、かつ、経営環境の変化に対応した適切な方法であるかどうかについて、経営者から説明を受けるとともに、中期経営計画、並びに取締役会及び経営会議その他の重要な会議資料を閲覧し、会社の経営方針に対する当監査法人の理解に基づき、当該変更の合理性を評価した
・管理会計の変更が、経営管理に実際に適用されているかどうかについて、関連する管理会計の規程が変更されていることを確かめ、また、銀行内の業績報告に係る資料を閲覧することにより、部門単位で継続的に資産と収支が把握される体制となっていることを確かめた
・財務会計における減損判定プロセスの変更が、管理会計の変更と整合的であるかどうかについて、管理会計及び減損損失の判定に関する内部規程その他の関連資料を閲覧することにより確かめた
(2) 共用資産の各部門への配分比率の決定
・各部門に配分されている特定の共用資産を検討対象とし、配分比率の決定根拠となる社内稟議及びその基礎資料を閲覧することにより、適用されている配分比率が対象資産の各部門におけるキャッシュ・フローの生成に寄与する度合いに応じた合理的な比率であるかどうかについて評価した
(3) 共用資産の正味売却価額の基礎となる市場価格のない固定資産の時価評価
・正味売却価額が内部規程に基づき適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した
・当該内部統制において利用される重要な基礎データについては、その正確性と網羅性を確保するための内部統制の有効性を評価した
・特定の建物を検討対象とし、経営者が利用した不動産鑑定評価書を閲覧することにより当該建物の時価の算定に適用した評価技法を把握し、賃料及びキャップレート等の重要な仮定を識別した。さらに、不動産評価に係る内部専門家を利用し、当該評価技法の妥当性を評価するとともに、重要な仮定について、マーケット水準との比較や対象不動産の個別性の考慮を含め、その合理性を評価した
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上