1.特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益(利息、売却損益及び評価損益)を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券の評価は、時価法により行っております。
なお、運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法により償却し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15年~50年
その他 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(主として5年)にわたって、のれんについてはその効果の及ぶ期間にわたって償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下、「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額を計上しております。今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができない債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しております。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒引当率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び審査所管部が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 53百万円(前事業年度末は53百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
株式給付引当金は、取締役等への株式報酬制度における報酬支払いに備えるため、取締役等に対する報酬の支給見込額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。ただし、年金資産の額が退職給付債務に未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合は、「前払年金費用」に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10~15年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12~15年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、オフバランス取引や信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
6.収益の認識基準
(1) 収益の認識方法
顧客との契約から生じる収益は、その契約内容の取引の実態に応じて、契約毎に識別した履行義務の充足状況に基づき中間損益計算書に認識しております。
(2) 主な取引における収益の認識
顧客との契約から生じる収益は、収益認識の時期の決定に重要な影響を与える項目である履行義務の充足時期を以下のとおり判定しており、それぞれの経済実態を忠実に表現する収益認識方法となっております。
取引の対価は取引時点で現金決済するものが大宗であり、それ以外の取引から認識した債権についても、1年以内の回収を原則としております。
信託報酬は、主として信託財産の管理・運用業務収益から構成され、一般的に各信託財産の預り残高、又は各信託勘定の会計期間における運用実績に基づき算定される金額を、サービス提供期間にわたって履行義務が充足するにつれて、当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち信託関連業務収益は、主として株主名簿管理人として発行会社の株式に関する事務を代行する業務、不動産の売買・交換・貸借の媒介または代理および鑑定評価等に係る業務、遺言書の作成・保管・執行および遺産整理等といった相続関連業務から構成されています。これらの業務は主に、関連するサービスが提供された時点で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち投資信託委託・投資顧問業務収益は、主として受託資産の運用、投資に関する助言業務であり、その収益は投資信託等に係る運用報酬、成功報酬、及び投資助言報酬から構成されています。運用報酬及び投資助言報酬については、主に運用資産残高に基づき算定される金額を、サービス提供期間にわたって履行義務が充足するにつれて、当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。運用パフォーマンスに基づく成功報酬については、パフォーマンス目標を達成し、重大な戻入れが生じない可能性が高いと見込まれた時点で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち海外カストディ・ファンドアドミニストレーション業務収益は、有価証券の管理、貸付業務であり、サービス提供期間にわたって履行義務が充足するにつれて、当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち証券関連業務収益は、主として投資信託の購入に係る事務手続業務、投資信託の委託者の信託販売事務の一部を代行する業務であり、前者は関連するサービスが提供された時点で、後者はサービス提供期間にわたって履行義務が充足するにつれて、当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち預金業務収益は、主としてATMの利用料、定期的な口座管理サービスの手数料から構成され、ATMの利用料は取引実行時点で収益を認識、定期的な口座管理サービス手数料はサービス提供期間にわたって履行義務が充足するにつれて、当社が請求する権利を有する金額で収益を認識しております。
役務取引等収益のうち貸出業務収益は、主としてコミットメントライン契約等の貸出金に関連する収益から構成されております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、子会社株式及び関連会社株式を除き、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。なお、子会社株式及び関連会社株式は、主として取得時又は為替変動リスクに対するヘッジ取引実施時の為替相場による円換算額を付しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクを対象とするヘッジ会計のヘッジ対象を識別する方法は、業種別委員会実務指針第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(2020年10月8日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)及び会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(平成12年1月31日 日本公認会計士協会)に示されている取扱いによる包括ヘッジ又は個別ヘッジによっております。ヘッジ会計の方法は、金利スワップ等の特例処理の要件を満たす一部の取引は特例処理によっており、それ以外の場合には繰延ヘッジによっております。
固定金利の預金・貸出金等の相場変動を相殺するヘッジにおいては、個別に又は業種別委員会実務指針第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては、同一種類毎にヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
変動金利の預金・貸出金等及び短期固定金利の預金・貸出金等に係る予定取引のキャッシュ・フローを固定するヘッジにおいては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引等をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建の金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計については、業種別委員会実務指針第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(2020年10月8日 日本公認会計士協会。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に基づき、外貨建金銭債権債務等を通貨毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、同一通貨の通貨スワップ取引及び為替予約(資金関連スワップ取引)をヘッジ手段として指定しており、ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建子会社株式及び外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の外貨建金銭債務及び為替予約をヘッジ手段として包括ヘッジを行っており、外貨建子会社株式については繰延ヘッジ、外貨建その他有価証券(債券以外)については時価ヘッジを適用しております。
(3) 内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる損益又は評価差額を消去せずに当中間会計期間の損益として処理し、あるいは繰延処理を行っております。
9.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は発生した事業年度の費用に計上しております。
(3) 連結納税制度の適用
当社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループを連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準委員会)第3項の取扱いにより、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(平成30年2月16日 企業会計基準委員会)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日 企業会計基準委員会) 及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(2018年3月30日 企業会計基準委員会) を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該変更による財務諸表への影響はありません。
※1.関係会社の株式及び出資金総額
※2.無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
消費貸借契約により借り入れている有価証券及び現先取引により受け入れている有価証券等のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
※3.貸出金のうち、破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
4.貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
5.貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、売現先取引による買戻し条件付の売却を行っている資産は次のとおりであります。
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.当社が委託者兼受益者である自己信託に属する金額は次のとおりであります。
※10.借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
※11.社債には、劣後特約付社債が含まれております。
12.元本補てん契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
13. 当社の子会社であるMUFG Alternative Fund Services (Cayman) Limited(以下、「当該子会社」という。)に適用される現地の金融規制である大口信用供与規制に関して、ケイマン諸島金融管理局の要請により保証が求められていることから、当該子会社に対して以下の金額を上限として保証する念書を差し入れております。
14. 海外子会社による顧客との取引に関連して、親会社として当該子会社の事業を健全に管理し、当該子会社が負う金融債務を確実に履行できるよう経営監督すること等を約した経営指導念書を、海外金融当局等へ4件(前事業年度末は4件)差し入れております。
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.減価償却実施額は、次のとおりであります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4.特別利益は、次のとおりであります。
※5.特別損失は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2021年3月31日)
当中間会計期間(2021年9月30日)
(注) 市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
これらについては、市場価格がないことから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。