企業価値向上を支えるコーポレート・ガバナンス態勢の構築

コーポレート・ガバナンス態勢高度化の歩み

MUFGでは、2005年10月の発足以来、「社外の視点」を重視し、社外取締役の任用や任意の委員会(指名・報酬委員会、監査委員会)の設置などに取り組み、安定的で実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢の構築をめざしてきました。
会社法改正や国際金融規制の動向なども踏まえ、弁護士を入れた検討会や「ガバナンス協議会」において、社外取締役とともにガバナンスのあり方について議論を重ねました。その結果、2013年に取締役会傘下に「リスク委員会」を設置し、2014年には社外取締役*を3名から5名に増員するとともに、「ガバナンス協議会」を発展させ取締役会傘下の「ガバナンス委員会」として設置するなど、コーポレート・ガバナンスの高度化を自立的に推進しました。また5名の社外取締役は、企業経営者(メーカー、小売業、金融)、大学教授、弁護士などで構成し、多様性を確保しています。さらに、取締役会評価の仕組みを導入するなど、運用面も強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図りました。

* 執行を兼務せず高い独立性を有する取締役を含む

2014年度の主な会議の開催状況
コーポレート・ガバナンス態勢の推移

「MUFG コーポレート・ガバナンス方針」の概要

1. MUFG コーポレート・ガバナンス方針の目的

コーポレート・ガバナンスの考え方や枠組みを示し、取締役及び経営陣等の行動の指針とする。

2. コーポレート・ガバナンスについての考え方

株主をはじめ顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーの立場を踏まえて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。

3. 取締役会の役割

取締役会は、経営監督機能を担う。法令で定められた専決事項以外の業務執行の決定は、原則、執行役へ委任する。

4. 取締役の責務

取締役は、株主により選任された経営の受託者として、忠実義務・善管注意義務を負う。

5. 取締役会の構成

多様な知見・専門性を備えた、バランスの取れた構成とし、独立社外取締役の比率は3分の1以上、独立社外取締役を含めた執行役を兼務しない取締役の比率は過半数とする。
グループ経営の監督の実効性を確保するため、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJ証券ホールディングスの頭取及び社長は、原則として当社の取締役を兼ねる。

6. 取締役会の運営

取締役会議長は、代表執行役社長と分離し、取締役会が経営陣への監督機能を有効に果たすために適切な取締役を議長に選任する。
独立社外取締役は、互選により筆頭独立社外取締役を選任することができる。

7. 委員会

法定の指名・ガバナンス委員会、報酬委員会、監査委員会に加え、リスク委員会を設置する。
指名・ガバナンス委員会は、取締役の選解任等に加え、コーポレート・ガバナンスに関する事項を審議する。
監査委員会には、常勤の監査委員を置く。

8. 執行役

執行役は、業務の執行及び取締役会から委任を受けた業務執行の決定を行う。

9. 株主等のステークホルダーとの関係

株主の権利が確保され、その権利が有効に行使されるよう適切に対応する。

10. 適切な情報開示

ステークホルダーから正しく理解され評価されるために、適切な情報開示を行い、透明性を確保する。

MUFGコーポレート・ガバナンス方針の全文はDこちら

「指名委員会等設置会社」への移行

これまで進めてきたコーポレート・ガバナンスの高度化をさらに進化させ、MUFGグループの中長期的な将来を見据えた態勢を構築するため、2015年6月に「指名委員会等設置会社」に移行しました。
グループ経営の高度化の一環として、持株会社の執行と監督の分離による取締役会の監督機能の強化、委員会の再編による実効的・効率的なガバナンス態勢の構築、そしてG-SIFI( グローバルにシステム上重要な金融機関)として、海外のステークホルダーがより理解しやすいコーポレート・ガバナンス態勢の構築をめざします。
また、MUFGのコーポレート・ガバナンスの考え方や枠組みを示し、取締役および経営陣の行動の指針とする「MUFG コーポレートガバナンス方針」を制定しました。

「C-Suite」態勢の構築

「C-Suite」とは、CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)やCRO(チーフ・リスク・オフィサー)などの総称です。 MUFGでは、持株会社のC-Suiteを、グループの企画・管理本部の各機能を統括するグループ代表(グループC-Suite)と位置付け、機能ごとにグループ横断的な経営管理を行うことで、グループベースの事業戦略のサポートを一層強化し、G-SIFIに相応しいグループガバナンス態勢の強化・高度化を図っていきます。

「C-Suite」態勢の構築

取締役会および各委員会の概要

取締役会は、グループの経営監督機能を担います。17名の取締役で構成され、うち7名(3分の1以上)は社外取締役、または執行を兼務せず高い独立性を有する取締役です。また、17名のうち9名(過半数)は、執行を兼務しない取締役です。
社外取締役の経歴は、企業経営者、大学教授、弁護士、公認会計士であり、全体として多様な知見・専門性を備えた、バランスの取れた構成となっています。

指名・ガバナンス委員会

社外取締役を委員長とし、社外取締役および社長を委員として構成されています。株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案内容を決定するとともに、持株会社や主な子会社の会長・副会長・社長・頭取などの主要な経営陣の人事に関する事項を審議し、取締役会に提言します。またコーポレート・ガバナンスの方針および態勢に関する事項を審議し、取締役会に提言します。

監査委員会

社外取締役を委員長とし、社外取締役および執行を兼務しない社内取締役で構成されています。取締役および執行役の職務執行を監査し、監査報告を作成します。また実査を含めた持株会社または子会社の業務・財産の状況の調査などを行います。

報酬委員会

社外取締役を委員長とし、社外取締役および社長を委員として構成されています。取締役および執行役の報酬等の内容に関わる決定についての方針を定め、個人別の報酬等の内容を決定します。また持株会社および主な子会社の役職員などの報酬に関する制度の設置・改廃について審議し、取締役会に提言します。

リスク委員会

社外取締役を委員長とし、社外取締役および社外専門委員で構成されています。グループ全体のリスク管理全般に関する諸事項を審議し、取締役会に提言します。またリスク管理全般に関する重要事項、重大なコンプライアンス事案に関する事項およびその他リスク委員会で審議を要する重要事項を審議し、取締役会に提言します。

各委員会のメンバー構成

ページ上部へ