[ ここから本文です ]

グローバル金融犯罪対策

三菱UFJフィナンシャル・グループにおけるグローバル金融犯罪対策ポリシー

グローバル金融犯罪リスクへの取り組み

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)および主要子会社(注)は、金融システムの健全性の維持に努め、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、経済制裁違反、贈収賄・汚職等のグローバル金融犯罪の防止に取り組んでいます。その取り組みに合わせて、MUFGグループ全体に適用する規則を制定しており、それにより主要子会社が、関連する法規制や監督指針および業界ベストプラクティスを踏まえて、グローバル金融犯罪の検知および阻止、関連リスクの評価ならびに低減のためのリスクベースのプログラムを導入することを求めています。
  1. 株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アコム株式会社、および三菱UFJアセットマネジメント株式会社の6社を指します。

グローバル金融犯罪リスク管理のアプローチ

MUFGグループでは、グループ全体で一貫したグローバル金融犯罪リスク管理の統制を定め、その実施を監督するMUFGグローバル金融犯罪対策部(以下、MUFG GFCD)を設置しています。主要子会社では、コンプライアンス部署が設置され、取締役会の監督の下で、グローバル金融犯罪コンプライアンス・プログラムの運営の責任を有し、取締役会は全ての統制態勢の最終責任を有しています。

MUFG および主要子会社では、全役職員が、グローバル金融犯罪対策における重要な役割を担っており、MUFG および主要子会社のグローバル金融犯罪コンプライアンスの関連規則を遵守し、疑念が生じた際は職場の上席者、コンプライアンス・オフィサーまたは内部通報制度等を通じて報告する義務があります。MUFG および主要子会社では、通報者に対する報復措置は禁じられています。専門家を擁するMUFG GFCDおよび主要子会社のコンプライアンス部署が3つのグローバル金融犯罪リスク領域(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止、経済制裁、贈収賄・汚職防止)に対応しています。各リスク領域におけるポリシーの概要(ポリシー・ステートメント)は次の通りです。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関するポリシー

MUFG および主要子会社は、事業活動を行う全地域において、適用されるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止(以下、AML/CFT)関連法令の条文および精神共に遵守します。その取り組みにおいて、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を一切禁じています。

MUFG AML/CFT規則では、特に以下の行為を禁止しています。尚、MUFG  AML/CFT規則に定める要件は、各主要子会社の社則に反映され、全役職員が確認することができます。

  • 金融犯罪およびそれを幇助する行為に対する意図的な支援または関与
  • 金融犯罪を示唆する情報や状況の放置
  • 不正または疑わしい活動に関与している、または関与している疑いのある者に対し、MUFGグループ内や監督・執行当局において、その活動が調査されている、もしくはMUFGグループ内や監督・執行当局に報告されている情報を漏洩すること
  • KYCプロセス(注)の完了前に、新規顧客の取引を許容すること
  • 取引が禁止されている顧客との間で、適切な異例扱いまたは免除手続きなしに取引を開始すること
  1. 主要子会社は、通常の業務遂行に支障をきたさないために必要かつ、現地法令に抵触しない場合に、本人確認前に顧客との取引を許容することがあります。また、限定的に、KYCプロセス完了の一時的な延長、または、特定のKYC要件についての免除手続き・異例扱いを許容することがあります。
主要子会社では、MUFG AML/CFT規則に則り、適用すべき範囲で以下の統制プロセスを含むAML/CFTコンプライアンス・プログラムを策定しています。
  • 国別AML/CFTオフィサー等、各主要子会社のAML/CFTコンプライアンス・プログラムの責任者の任命
  • AML/CFTリスクの年次評価
  • 本人確認(実質的支配者を含む)、顧客スクリーニング(注)、顧客デューデリジェンス、詳細デューデリジェンス、顧客取引開始/謝絶、顧客レビュー等の実施を要件とするリスクベースのKYCプロセス
  • 不自然な取引や疑わしい取引を検知するための取引モニタリングシステムやプロセス
  • 適用される規制要件に従い、疑わしい取引を特定し報告するための調査プロセス
  • シェルバンク(実際に存在しない法域でライセンスを受け、法人化された銀行)を含む特定の種類の顧客との取引の禁止
  • AML/CFTに関する情報共有と記録保管のプロセス
  • AML/CFTのリスクおよび統制に関する役職員向けの定期研修
  1. 顧客スクリーニングには、経済制裁対象者リスト、取引禁止顧客等の内部リストおよびPEP(重要な公的地位を有する者)に対するスクリーニングを含みます。

経済制裁に関するポリシー

MUFG および主要子会社は、事業活動を行う全地域において、適用される経済制裁関連法令の条文および精神共に遵守します。その取り組みにおいて、経済制裁の回避および迂回行為を一切禁じています。

MUFG経済制裁規則は、適用される制裁関連規制に違反して、制裁対象国・地域及び制裁対象者の取引に係る、口座入金や支払処理を行うことを禁止しています。尚、MUFG  経済制裁規則に定める要件は、各主要子会社の社則に反映され、全役職員が確認することができます。

 

主要子会社では、経済制裁規則に則り、適用すべき範囲で以下の統制プロセスを含む経済制裁コンプライアンス・プログラムを策定しています。

  • 顧客取引開始時および取引処理時の経済制裁スクリーニングとレビュー
  • 経済制裁リスク・統制に関する年次評価
  • 経済制裁リスクおよび統制に関する役職員向けの定期研修(経済制裁規則や手続き上の規定等)

贈収賄・汚職防止に関するポリシー

MUFGおよび主要子会社は、事業活動を行う全地域において、倫理的業務規範に根ざした企業文化の醸成と共に、適用される贈収賄・汚職防止(以下、ABC)関連法令の条文および精神共に遵守します。その取り組みにおいて、贈収賄及び汚職を一切禁じています。

MUFG ABC規則では、贈収賄・汚職についての重要な概念を包括的に規定しており、ビジネス上の不適切な利益・便宜供与の見返りとして、いかなる者に対しても、いかなる者からも、金銭その他の利益を直接的または間接的に申し出、供与、要求、受領することを禁止しています。また、ファシリテーション・ペイメント(注)の申し出、約束、提供や、各主要子会社の事業活動に関わる文書・記録・口座等の偽造も禁止しています。尚、MUFG  ABC規則に定める要件は、各主要子会社の社則に反映され、全役職員が確認することができます。

  1. ファシリテーション・ペイメントとは、日常的で裁量のない行政手続やサービス(ビザの発行、郵便サービスの提供、公共サービスの提供等)の不適切な迅速化や円滑化を目的とした公務員への金銭の支払い等のことをいいます。
MUFG ABC規則に則り、主要子会社は、贈収賄・汚職の包括的な対応に向け以下の統制プロセスを含むABCコンプライアンス・プログラムを策定しています。
  • 贈収賄・汚職のリスクおよび統制に関する年次評価
  • 主要子会社に代わって活動する外部委託業者(仲介者等)に対するリスクベースのデューデリジェンスと監督
  • 接待・贈答、雇用・就労機会の提供、寄付(特に公務員に対するもの)に対するレビュー
  • 合併・買収を含む企業取引に伴うリスク評価・管理
  • 贈収賄・汚職のリスクおよび統制に関する役職員向けの定期研修

プログラムに関連した機能

主要子会社においては、リスク領域ごとの3つのコンプライアンス・プログラムに加え、記録保管、モニタリングおよび監督機関への報告(取締役会や経営レベルの委員会等)、監査対応等に対応する主要機能も設置しています。
(2024年7月現在)