方針/ガイドライン
環境(Environment)
- 環境に対する考え方
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ(以下、MUFG)は、地球環境の保全・保護が人類共通の責務であると認識しています。
かかる認識のもと、MUFG は、地球環境と人間社会が調和・共生した世の中を実現し、将来世代に引き継ぐため、気候変動への対応や環境保全に取り組みます。 - MUFG 環境方針の位置付け
MUFG は、全ての活動の指針である「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題解決に取り組んでいます。
MUFG環境方針 は、MUFG Wayの下に定めている「MUFGグループ行動規範」における「環境への配慮」を実践するため、その行動の基盤となる環境認識と具体的な行動の指針を示すものであり、取締役会にて決定されます。 - 事業活動を通じた環境への取り組み
- 事業活動を通じた取り組み
MUFG は、環境と経済の好循環による持続可能な社会の実現に貢献しようとするお客さまを、グループ各社の商品・サービスの提供を通じて支援し、これをMUFG自身の成長機会とするとともに、商品・サービスが環境に及ぼす影響にも十分に配慮し、環境に負の影響を及ぼす可能性が有る場合は、適切に対応します。
加えて、気候変動を始めとする環境に対するリスク管理高度化の対応を進めます。
これらの取り組みにより、持続可能な社会の実現を後押しするとともに、持続的な事業成長と企業価値の向上をめざします。
MUFG は、お客さまとの取引に関し、環境・社会に対するリスクを管理するための枠組みとして、「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。
■気候変動
MUFG は、気候変動問題は、地球環境に係る重大な課題であり、持続可能な社会を実現し、更にはお客さまやグループ各社が今後も事業を継続していくためにも適切な対応が必要であると考えています。あわせて、グローバルな金融機関として、脱炭素社会への移行をはじめとする気候変動への世界的な取り組みに関し、大きな役割を果たし得る立場にいることも認識しています。
このような認識を踏まえ、MUFG は、脱炭素社会への移行を促進するために、グループ各社の業務およびお客さまへの商品・サービスの提供において、以下の取り組みを進めます。
- 太陽光・風力等の再生可能エネルギー事業や環境に対するリスクに配慮した企業の資金調達の支援等を通じて、温室効果ガス排出量削減の取り組みを推進します。
- グループ各社の商品・サービスが気候変動に影響を及ぼす可能性に考慮し、その影響にも十分配慮したえうえで、適切に対応します。
- 気候変動に対するリスクを管理するために、気候変動が事業に及ぼす将来的な影響についての調査・研究を進めます。
私たちの社会は、豊かな生物多様性の恵みの上に成り立っており、その維持・保全は、持続可能な社会を実現するための基盤となるものです。
MUFG は、商品・サービスの提供を通じて、生物多様性を保全する事業を支援するとともに、グループ各社の商品・サービスが生物多様性へ負の影響を及ぼすことが無いように適切に対応します。
- 自社の環境負荷軽減等の取り組み
グループ各社は、以下の取り組みを進めることで、自社の環境負荷の低減や環境改善と汚染の予防等に努めます。
- オフィスにおける環境負荷の低減
事業活動における資源の消費や、廃棄物の排出による環境への負荷を認識し、資源循環の取り組みや、エネルギーと資源の有効活用を通じ、環境保全に努めます。 - 環境改善と汚染の予防
環境に対する効果の継続的な検証を心がけ、環境改善と汚染の予防に取り組みます。 - グループ内啓発と全員参加
グループ各社の社内に通知し、環境に対する社内の啓発を心がけるとともに、役職員が業務・業務外を問わず、活動しやすい枠組みを用意し、役職員一人ひとりの環境保全活動を推進します。
- ガバナンス・管理体制
MUFG 環境方針は、取締役会にて決定されます。定期的に見直しの要否を検討するほか、事業活動やビジネス環境の変化を踏まえて随時見直しを行います。
環境に関する取り組みは、サステナビリティ委員会において定期的に審議します。その内容は経営会議での審議を経て、取締役会に報告を行います。
環境に関する取り組みについて適切かつ積極的な情報開示を行い、透明性の確保に努めます。
- ステークホルダー・エンゲージメント
別紙
- パリ協定/Paris Agreement
- 気候関連財務情報開示タスクフォースによる提言/TCFD
- 責任銀行原則/PRB
- 責任投資原則/PRI
- 赤道原則/Equator Principles
- 国連環境計画・金融イニシアティブ/UNEP FI
- 21 世紀金融行動原則
- CDP(旧名称:カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)
- Stakeholder Capitalism Metrics
- はじめに
国際社会は、持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定の合意事項の達成を目指し、人類および全ての生物の生存基盤である地球環境の保全と、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)は、MUFG Wayにおいて「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、地球環境の保全や多様な人権の保護などへの取り組みを進めます。
また、金融機能を通じた環境および社会の課題解決に積極的に取組み、持続的な事業成長と企業価値向上の実現を目指します。
MUFG は、グループ各社の事業活動により生じる環境・社会に対するリスクを真摯に対応すべき経営上の重要課題と認識し、様々なステークホルダーの意見や考え方を踏まえ、MUFG の環境への取組方針を定めた「MUFG 環境方針」、MUFG の人権への取組方針を定めた「MUFG 人権方針」のもと、「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」(以下、本フレームワーク)を制定しました。
以下では、環境・社会問題に適切に対応すると同時に、持続可能な環境および社会の発展に寄与していくためのMUFG の取り組みの方向性を提示します。こうした取り組みが、持続可能な環境および社会の実現を後押しし、より望ましい成果をもたらすと期待しています。
また、本フレームワークについては、グループ各社のお客さまにも内容をお伝えし、ご理解とご協力を働きかけます。 - ガバナンス
MUFG は、経営活動を遂行するにあたっての指針として、MUFG Wayを定めています。また、MUFG Wayの実現のため、グループ各社の役職員の日々の行動に際しての具体的な判断や行動の基準として、行動規範を定めています。本フレームワークについても、MUFG Wayや行動規範を踏まえて制定しています。
- MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの位置付け
本フレームワークは、MUFG 環境方針およびMUFG 人権方針に基づき、環境・社会課題に対応する取り組みの一環として制定するものであり、事業活動に伴う環境・社会に対するリスクを適切に把握・管理するために構築しています。また、MUFG の企業価値を毀損することが無いよう評判リスク管理の枠組みと整合するように構築しています。 - ガバナンス・管理体制
MUFG では、経営会議の傘下にサステナビリティ委員会を設置し、環境・社会課題への対応を審議しています。
また、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が大きく、MUFG の企業価値を毀損する可能性が高い個別案件については、評判リスク管理の観点から、必要に応じて、経営階層のマネジメントが参加する枠組みにおいて、対応を協議することとしています。 - 事業本部の役割
事業本部は、お客さまにご提供する商品・サービスが、環境・社会配慮の観点から問題がないかについて、お客さまへのヒアリング等を踏まえ、環境・社会デューデリジェンスを実施します。環境・社会デューデリジェンスの実施においては、環境・社会に対するリスクを管理する部署等へ相談します。 - MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの管理
本フレームワークは、サステナビリティ委員会にて審議され、経営会議で決定されました。
また、サステナビリティ委員会にて、定期的に見直し要否を審議するほか、事業活動の変化やビジネス環境の変化等に応じて、随時見直します。
- MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの位置付け
- 適用対象となる商品・サービス
MUFG は、グループ各社がお客さまにご提供する商品・サービスのうち、お客さまの事業を支援する与信と債券・株式引受(以下、ファイナンス)を通じて、事業に内在する環境・社会影響を発生させ、または環境・社会に対するリスクを拡大させる可能性があると認識しています。
本フレームワークは、MUFG の主要子会社である三菱UFJ 銀行、三菱UFJ 信託銀行、および三菱UFJ 証券ホールディングス(以下、主要子会社)の法人のお客さま向けの、全ての国・地域における新規のファイナンスに適用します。主要子会社は本フレームワークをそれぞれの業務に固有な社内の手続きと基準に組み入れます。
また三菱UFJ 銀行は、2005 年に採択した赤道原則(Equator Principles)に基づき、大規模プロジェクトの環境・社会デューデリジェンスを実施しています。
受託財産事業でも、アセットマネジメント事業の遂行を通じてもたらされる環境・社会影響への配慮について、その重要性を十分認識しています。同時に、お客さまの付託に応えるべく、受託者責任を全うすることが極めて重要な責務であると認識しています。このため、アセットマネジメント事業にかかる環境・社会課題に対する取り組みにつき、本枠組みとは別にポリシーを定めています。 - 適用対象となる事業
本フレームワークは、主要子会社がファイナンスを提供する法人のお客さまが、当該国の法令や国際的なプラクティスに基づき環境や社会へ適切な配慮を実施するなどの、社会的責任を果たしていることを確認させて頂くための指針です。
MUFG は、環境・社会に対するリスクまたは影響の性質や重大性に鑑み、「ファイナンスを禁止する事業」、および「ファイナンスに際して特に留意する事業」を定め、対応を明確化しました。- ファイナンスを禁止する事業
以下に該当する事業は、重大な環境・社会に対するリスクまたは負の影響を内包すると考えます。主要子会社は、これらの事業に対して、環境・社会に対するリスクまたは負の影響を認識した場合はファイナンスを実行しません。
A) 違法または違法目的の事業
B) 公序良俗に反する事業
C) ラムサール条約指定湿地へ負の影響を与える事業
D) ユネスコ指定世界遺産へ負の影響を与える事業
E) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に違反する事業(注1)
(注1)各国の留保事項には十分配慮するものとします。
F) 児童労働・強制労働を行っている事業
G)クラスター弾製造企業、非人道兵器製造事業
クラスター弾は、一般市民に甚大な影響を与えてきた兵器です。内蔵する複数の子弾が空中で広範囲に散布する爆弾であり、人道上の懸念が大きいと国際社会で認知されています。クラスター弾の非人道性を踏まえ、クラスター弾製造企業に対するファイナンスを禁止しています。
戦争・紛争において使用することを目的に製造され、一般市民も含めて、無差別かつ甚大な影響を与える核兵器、生物・化学兵器、対人地雷は、クラスター弾と同様に人道上の懸念が大きいと国際社会で認知されています。核兵器、生物・化学兵器、対人地雷の非人道性を踏まえ、これら非人道兵器の製造に対するファイナンスを禁止しています。
- ファイナンスに際して特に留意する事業
留意する事業に関する項目としては、セクター横断的な項目と特定セクターに係る項目があります。
以下の項目に該当する事業には、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が存在する可能性が高く、お客さまによる適切な環境・社会配慮の実施が期待されます。主要子会社がそれらの事業に対してファイナンスの実行を検討する際には、環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセスでお客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
お客さまの環境・社会配慮が、予想されるリスクまたは影響に比べて十分とは言えない場合には、ファイナンスを実行しません。
① セクター横断的な項目
A) 先住民族の地域社会へ負の影響を与える事業
B) 非自発的住民移転に繋がる土地収用を伴う事業
C) 保護価値の高い地域へ負の影響を与える事業
②特定セクターに係る項目
A) 石炭火力発電セクター
環境保護、とりわけ気候変動および持続可能なエネルギーへの取り組みは、MUFG に与えられた社会的使命の中でも最も重要なものの一つです。
パリ協定の合意事項達成のため、事業を通じて脱炭素社会へのスムーズな移行を支援し、環境と経済の好循環による持続可能な社会の実現に貢献します。石炭火力発電所の新設および既存発電設備の拡張にはファイナンスを実行しません。但し、パリ協定目標達成に必要な、CCUS(注2)、混焼等の技術を備えた石炭火力発電所は個別に検討する場合があります。
(注2)二酸化炭素回収・利用・貯留技術(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)
B)鉱業(石炭)セクター
炭鉱開発は責任を持って管理されなければ、炭鉱落盤事故による死傷者の発生、人権侵害、炭鉱から排出される有害廃棄物による生態系への影響など、環境・社会に負の影響を及ぼすことをMUFGは認識しています。加えて、石炭は他のエネルギー資源に比べて、火力発電所などで燃焼される場合、多くの温室効果ガスを排出することも事実であり、発電事業向けに一般炭を供給する新規の炭鉱開発が、将来の温室効果ガス排出量増加につながる可能性があることをMUFGは認識しています。
炭鉱開発に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。それには開発による生態系への影響とその対応や地域住民との関係、労働安全衛生への対応が含まれます。
以下の事業にはファイナンスを提供しません。
・自然環境に対して重大な負の影響を与える山頂除去採掘(Mountain Top Removal, MTR)方式で行う石炭採掘事業
・発電事業向けの新規の一般炭採掘事業
C)石油・ガスセクター
石油やガスは、電力をはじめとする社会インフラにおけるエネルギー源等として私たちの社会や日常生活に必要不可欠である一方で、温室効果ガスの排出を通じた気候変動への影響に配慮する必要があります。
a)オイルサンド
オイルサンドは、開発の過程における環境負荷の影響を考慮する必要があることをMUFGは認識しています。
新規のオイルサンドの採掘に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
b)北極開発
北極とその周辺地域には、希少生物の生息地や先住民族への配慮等が必要な地域があることをMUFGは認識しています。
北極圏(北緯66度33分以北の地域)における新規の石油・ガスの採掘に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
c)シェールオイル・ガス
シェールオイル・ガスには、開発時における水資源枯渇、水質汚染、地震誘発等の影響があることをMUFGは認識しています。
新規のシェールオイル・ガス開発に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や周辺の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
d)パイプライン
パイプラインには、敷設時および完工後において、オイル漏洩による生態系への影響、森林伐採などによる環境への影響、先住民族への配慮等の必要があることをMUFGは認識しています。
新規のパイプライン敷設に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
D)大規模水力発電セクター
大規模ダムは、社会インフラとして治水や農業生産に貢献し、また電力供給においても再生可能エネルギーとしてクリーンなエネルギーの供給に資する一方で、河川流域の生態系や住民の生活環境に広範囲に変化を及ぼす可能性があることをMUFGは認識しています。
新規の大規模水力発電所(注3)へのファイナンスの実行を検討する際には、ダム建設に伴う生態系、地域社会や住民の生活環境等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
(注3)ダム壁の高さが15メートル以上かつ出力30MW以上の新規の水力発電所のダム建設
E) 森林セクター
森林は、多様な野生動植物の生息地となることで、生物多様性の保全・保護に重要な価値を有するとともに、木材、紙、パルプなどの原産地として、地域経済を支える重要な存在です。また、森林が有する二酸化炭素の吸収・貯蔵機能を通じ、気候変動の緩和に重要な役割を果たしています。無秩序且つ大規模な森林破壊は、地球環境、とりわけ気候変動に対して重大な負の影響を及ぼすことをMUFG は認識しています。
植林地の経営を含む森林伐採事業に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
違法な伐採や保護価値の高い地域における森林破壊(deforestation)が行われていないことを確認するとともに、高所得OECD 加盟国以外において上記の森林事業に対してファイナンスを実行する際には、お客さまに対し、国際的に認められている認証(FSC(Forest Stewardship Council)、PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)等)の取得を求めます。未取得の場合には、取得に係る行動計画の提出を求めます。
F) パーム油セクター
パーム油は、調理用油、洗剤、塗料などの日常生活に欠かせない製品を作るためにも使われます。また、パーム油の消費拡大が、多くの国々の経済的成長を促進した側面もあります。
一方、パーム油のプランテーションにおいて、自然林の伐採や泥炭地等での野焼きが行われる場合、生物多様性や気候変動への影響、更には地域社会との対立などを引き起こす可能性があります。
そのため、パーム油のプランテーション事業は、責任を持って管理されなければ、地球環境に対して重大な負の影響を及ぼすことをMUFG は認識しています。
パーム油のプランテーションの所有・経営事業に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
上記のパーム油事業に対してファイナンスを実行する際には、お客さまに対し、RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)への参加を促すとともに、RSPO の認証取得、「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ」(NDPE: No Deforestation, No Peat and No Exploitation)を遵守する旨の公表を求めます。RSPOの認証未取得やNDPEを遵守する旨を公表していない場合には、履行に向けた行動計画の提出を求めます。
- ファイナンスを禁止する事業
- 環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセス
ファイナンスの対象となる事業の環境・社会に対するリスクまたは影響を特定し、評価するためのデューデリジェンスのプロセスを導入しています。
- 標準デューデリジェンス
標準デューデリジェンスは、お客さまと直接接点を持つ主要子会社の事業部門の法人担当部署が実施します。ファイナンスの対象である事業が、「ファイナンスを禁止する事業」と「ファイナンスに際して特に留意する事業」に該当するか否か、入手可能な公開情報や、お客さまからご提供頂く情報等に基づき判断します。 - 強化デューデリジェンス
「ファイナンスに際して特に留意する事業」に該当する場合、標準デューデリジェンスに加えて、必要に応じて主要子会社の環境・社会に対するリスクを管理する部署等が強化デューデリジェンスを実施します。強化デューデリジェンスの結果を十分考慮したうえで、ファイナンス実行の可否を決定します。 - 評判リスクに関する協議の枠組み
ファイナンス対象の事業が、MUFG の企業価値を大きく毀損する可能性があると判断される場合には、経営階層のマネジメントが参加する枠組みにおいて、当該ファイナンス案件への対応を協議します。
- 標準デューデリジェンス
- 社内研修等
- 社内研修・教育
世界的な環境・社会課題に対する取り組みや環境・社会配慮確認に関する理解を深め、本フレームワークの考え方やデューデリジェンス手続の浸透を目的として、主要子会社の事業部門の法人担当者等を対象とした研修を実施します。
環境・社会に対するリスクを管理する部署等の担当者には、本フレームワークの取り組みの高度化を目的とした専門的な研修を実施します。 - ステークホルダー・エンゲージメント
本フレームワークの運用は、様々なステークホルダーと建設的なコミュニケーションを図りながら進めます。こうした協働は、MUFG が対応すべき環境・社会に対するリスクまたは影響の適切な把握に寄与し、本フレームワークをより実効性の高い内容とするための見直しを検討する際の参考となります。
【免責文言】
本フレームワークの公表および運用開始により、MUFG またはグループ各社との間に何ら代理関係または契約関係が発生するものではなく、MUFG およびグループ各社は一切法的な義務や責任を負うものではありません。 - 社内研修・教育
- はじめに
三菱UFJ信託銀行、ならびにその子会社である三菱UFJ国際投信、エム・ユー投資顧問、Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)、三菱UFJオルタナティブインベストメンツは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)におけるアセットマネジメント会社として“MUFG Asset Management”(以下、MUFG AM)ブランドを形成し、グループ一体となり社会課題の解決に積極的に取り組みながら、投資先の持続的な事業成長と価値向上の実現を目指しています。
MUFGは「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、地球環境の保全や多様な人権の保護などへの取り組みを進めるため「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。MUFG AMは、当ポリシーフレームワークにおける環境・社会への考え方を共有・理解した上で、アセットマネジメント事業に係る独自の規定を本責任投資ポリシー(以下、本ポリシー)として定めています。
責任投資の取り組みはまさに、MUFG AMに共通する理念に根差しています。ESG課題に関しての機会とリスクを踏まえた投資行動と目的をもった対話(エンゲージメント)を行うことは、投資先の持続的な成長を促し、投資パフォーマンスの向上にも繋がると考えられることから、MUFG AM各社に資金を預けていただいているお客さまへのフィデューシャリー・デューティーを果たす取り組みとも考えています。
MUFG AMは、責任投資原則(PRI)を踏まえ、「責任ある投資家」として、ESGを考慮した正しい判断基準を持つ投資を心がけています。責任投資とは、短期的な利益の追求ではなく、今後影響を受ける将来の世代に対してより良い未来を築くために、投資が環境や社会に与える中長期的な影響にも目を向けていく事だと考えます。
本ポリシーは責任投資原則(PRI)の6原則に則り作成いたしました。MUFG AMは本ポリシーに従い、投資パフォーマンスの向上と持続可能な社会の構築に貢献してまいります。
なお、本ポリシーは、MUFG AM各社と協議の上、MUFG受託財産事業本部において決定し、MUFG AM各社にて採択されています。本ポリシーについては、事業活動の変化やビジネス環境の変化に応じて随時見直します。
- 体制
MUFG AM各社は、お客さまから運用を受託する財産(以下、受託財産)について、各社毎にESG・スチュワードシップ活動の推進を統括・企画する組織を設置していると共に、各社の運用担当者が中心となってESG課題に取り組む体制を整えております。
- 適用範囲
MUFG AMは、原則として受託財産に係る全ての運用資産に対し、本ポリシーに定める責任投資の取り組みを適用しています。
- 責任投資の取り組み
責任投資原則(PRI)の6原則に則るMUFG AMの責任投資への取り組みは以下の通りです。
【原則1:投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込みます】
MUFG AMは、原則として受託財産に係る全ての運用資産について、ESGの観点を運用プロセスへ組み込む工夫を進めています。各社の取り組みについては、責任部署が運用部署全体を統括しながらも、運用プロセスへの具体的な手法に関して、運用特性に応じアセット別に個別戦略を設定しています。
MUFG AMは本邦最大級の運用機関として、多くのアナリスト・ファンドマネージャーを配し、豊富な知見を活用しています。投資先のESGに対する取り組みを評価することで、ESGの観点を非財務情報として通常の財務情報に加えて投資判断に用いることや、投資先へESGに係る取り組みの促進・改善を促すためのエンゲージメントを実施することに繋げ、投資パフォーマンスの向上を図っています。
また、原則として受託財産に係る全ての運用資産においてネガティブ・スクリーニングの手法を取り入れ、対人地雷、クラスター弾、生物化学兵器については、製造・販売に関与する投資先を対象外にしています。(お客さまからのガイドラインに基づく運用、外部委託運用、パッシブ運用はこの限りではありません。)
MUFG AMは、お客さまの様々なご要望に応えるため外部の運用機関と提携等により運用を行っています。外部の運用機関に対しても、ESGの観点を運用プロセスへ組み込むことを求めていきます。
MUFG AMはさらに、運用プロセスへのESG課題組込みの促進に向けて必要なツールを整備・活用しています。ESGの観点に係るデータを外部のESGリサーチプロバイダーから収集・加工し、各資産の運用担当者がESG情報を投資判断へ活用することが可能な体制を整備しています。
【原則2:(運用資産の)活動的な所有者(アクティブオーナーシップ)になり、所有方針と所有慣習にESGの問題を組み入れます】
MUFG AMは、持続可能な社会の構築には、運用資産に対するアクティブオーナーシップの取り組みが重要と考えております。例えば株式等の所有においては、投資先企業とのエンゲージメントが重要です。社会課題の解決と企業価値向上のために、責任投資を通じて取り組むべき内容を 「重大なESG課題」として定め、個別企業の企業価値に係る課題も加味したうえでエンゲージメントを行っていきます。
ESGの観点を踏まえたエンゲージメントの実施にあたっては、財務情報のみならず、非財務情報を含めて評価・分析し、継続的に個々の投資先の状況把握に取り組んでいます。
議決権行使の賛否判断を行う際には、エンゲージメント等で確認できた投資先企業の個別状況を勘案する事が重要と考えています。「議決権行使」と「エンゲージメント」の一体的なアプローチによって、投資先の価値向上を目指しています。投資先とは、ガバナンスのさらなる向上を目的として、年間を通じたエンゲージメントを実施しています。
また、外部の運用機関に対してもESGの観点を踏まえたアクティブオーナーシップの取り組みを求めていきます。
【原則3:投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます】
MUFG AMは、投資先の「情報開示姿勢」が、エンゲージメントを実施する際に重要な課題の1つであると捉えています。投資先の状況を的確に把握し、ESG情報を含む非財務情報の開示促進に向け情報開示に消極的な投資先に対するエンゲージメントに取り組んでいます。
例えば株式等の保有においては、投資先企業が自社のビジネスモデルや戦略に即して、どのようなESG課題を有し、その影響をどう認識しているかを示すことにより、投資家は中長期的なリスク要因を正しく認識できます。MUFG AMは、積極的な情報開示が持続可能性の判断に繋がる事を説明し、投資先へ情報開示を促しています。
【原則4:資産運用業界で本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います】
MUFG AMは、ESGの観点の取り組み普及に向けて、投資先や年金基金等のアセットオーナーに対するセミナー・勉強会の開催や、ESGに関する指標や分析手法の開発を協働して進めていきます。前者については、投資先の価値向上に資するESGの考え方や運用方針、後者については、ESG情報を活用した投資先評価の促進に貢献していきます。
【原則5:本原則を実行する際の効果を高めるために協働します】
MUFG AMは、責任投資原則(PRI)を始め、各種イニシアティブに署名・参画し、協働を進めていきます。
【原則6:本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します】
MUFG AMは、PRI報告フレームワークに則り、責任投資ポリシーに係る実施事項を毎年評価・報告しています。
- 研修・教育
本ポリシーで規定する取り組みを促進するため、各社の専担組織を中心に、各組織・業務にてESG課題の理解・取り組みの普及に努めます。
【免責文言】
本ポリシーの公表および運用開始により、MUFGまたはMUFG AM各社との間に何ら代理関係または契約関係が発生するものではなく、MUFGおよびMUFG AM各社は一切法的な義務や責任を負うものではありません。
社会(Social)
- 人権尊重へのコミットメント
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ(以下、MUFG)は、MUFG Wayにおいて定める存在意義「世界が進むチカラになる。」を実現するうえで、人権の尊重を経営において取り組むべき重要課題と認識するとともに、事業活動の全てにおいて、人権尊重の責任を果たす努力をすることを誓います。
- 尊重する人権
MUFG は、国際的な人権基準として、以下を尊重します。
- 世界人権宣言
- 労働における基本原則および権利に関する宣言(国際労働機関(ILO))
- ビジネスと人権に関する指導原則
加えて、別紙に記載するその他各種の国際的なイニシアティブへの支持を表明し、推進しています。
人権を保護する義務はまず国家にありますが、MUFG は、法令等による当該国における人権尊重の義務の有無を問わず、国際的に認められている人権に関連する基準等を支持し、尊重します。
なお、国際的に認められた基準等と当該国の法令等との間に矛盾がある場合、国際的な基準等を尊重するための方法を追求します。 - MUFG 人権方針の位置づけ
MUFG は、全ての活動の指針である「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題解決に取り組んでいます。
MUFG 人権方針は、MUFG Wayの下に定めている「MUFGグループ行動規範」を踏まえ、事業活動において人権の尊重に取り組んでいくことを誓うものであり、取締役会にて決定されます。 - 適用範囲
MUFG 人権方針を踏まえ、グループ各社の役職員は、人権尊重に努めます。
さらに、グループ各社のお客さまやサプライヤー(納入業者)に対しても人権の尊重を働き掛けていくとともに、お客さまやサプライヤー(納入業者)が人権を尊重していない場合は、適切に対処するように努めます。 - 役職員の人権
MUFG では、雇用や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組んでおり、人種、国籍、信条、宗教、障がい、門地、性別、性的指向、性自認、年齢、健康状態等による差別やセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為、強制労働や児童労働等の人権侵害を容認しないことを明確にし、役職員にその遵守を徹底するとともに、結社の自由および団体交渉権を尊重しています。
また、グループ各社に職場内の人権侵害についての相談窓口を設け、相談を受け付けるとともに、これらの行為を許さず、防止する体制を整備しています。
加えて、役職員各層別への人権啓発研修を実施する等により、役職員一人ひとりが人権問題に対する正しい理解と認識を深めることに努めています。 - お客さまへの人権配慮の要請
MUFG は、お客さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。また、提供する商品やサービスが、人権侵害の発生と直接的に結びついている場合は、MUFG として適切に対応すると共に、適切な対応をとるようにお客さまに働きかけることにより、人権尊重を推進します。
お客さまとの取引に関しては、環境・社会への影響配慮の枠組みとして「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しており、取引可否の判断に際しては、必要に応じて当該ポリシーフレームワークに定めるデューデリジェンスを実施します。 - サプライヤー(納入業者)への人権配慮の要請
MUFG は、サプライヤー(納入業者)に対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。また、サプライヤー(納入業者)において、人権への負の影響が引き起こされている場合には、MUFG として適切に対応することにより、人権尊重を推進します。
- 救済措置等
MUFG は、グループ各社の役職員や提供する商品・サービスが、人権に対して負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切に対応し、その救済に取り組みます。
- ガバナンス・管理体制
MUFG 人権方針は、取締役会にて決定されます。定期的に見直しの要否を検討するほか、必要に応じて見直しを行います。
人権に関する取り組みは、サステナビリティ委員会において定期的に審議します。その内容は経営会議での審議を経て、取締役会に報告を行います。
人権に関する取り組みについて適切かつ積極的な情報開示を行い、透明性の確保に努めます。 - ステークホルダー・エンゲージメント
MUFG は、MUFG 人権方針に基づく取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めていきます。
別紙
- OECD 多国籍企業ガイドライン
- 国連グローバル・コンパクト
- 子どもの権利とビジネス原則
- 責任銀行原則/PRB
- 責任投資原則/PRI
- 赤道原則/Equator Principles
- 国連環境計画・金融イニシアティブ/UNEP FI
- 21 世紀金融行動原則
- Stakeholder Capitalism Metrics
- はじめに
国際社会は、持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定の合意事項の達成を目指し、人類および全ての生物の生存基盤である地球環境の保全と、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)は、MUFG Wayにおいて「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、地球環境の保全や多様な人権の保護などへの取り組みを進めます。
また、金融機能を通じた環境および社会の課題解決に積極的に取組み、持続的な事業成長と企業価値向上の実現を目指します。
MUFG は、グループ各社の事業活動により生じる環境・社会に対するリスクを真摯に対応すべき経営上の重要課題と認識し、様々なステークホルダーの意見や考え方を踏まえ、MUFG の環境への取組方針を定めた「MUFG 環境方針」、MUFG の人権への取組方針を定めた「MUFG 人権方針」のもと、「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」(以下、本フレームワーク)を制定しました。
以下では、環境・社会問題に適切に対応すると同時に、持続可能な環境および社会の発展に寄与していくためのMUFG の取り組みの方向性を提示します。こうした取り組みが、持続可能な環境および社会の実現を後押しし、より望ましい成果をもたらすと期待しています。
また、本フレームワークについては、グループ各社のお客さまにも内容をお伝えし、ご理解とご協力を働きかけます。 - ガバナンス
MUFG は、経営活動を遂行するにあたっての指針として、MUFG Wayを定めています。また、MUFG Wayの実現のため、グループ各社の役職員の日々の行動に際しての具体的な判断や行動の基準として、行動規範を定めています。本フレームワークについても、MUFG Wayや行動規範を踏まえて制定しています。
- MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの位置付け
本フレームワークは、MUFG 環境方針およびMUFG 人権方針に基づき、環境・社会課題に対応する取り組みの一環として制定するものであり、事業活動に伴う環境・社会に対するリスクを適切に把握・管理するために構築しています。また、MUFG の企業価値を毀損することが無いよう評判リスク管理の枠組みと整合するように構築しています。 - ガバナンス・管理体制
MUFG では、経営会議の傘下にサステナビリティ委員会を設置し、環境・社会課題への対応を審議しています。
また、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が大きく、MUFG の企業価値を毀損する可能性が高い個別案件については、評判リスク管理の観点から、必要に応じて、経営階層のマネジメントが参加する枠組みにおいて、対応を協議することとしています。 - 事業本部の役割
事業本部は、お客さまにご提供する商品・サービスが、環境・社会配慮の観点から問題がないかについて、お客さまへのヒアリング等を踏まえ、環境・社会デューデリジェンスを実施します。環境・社会デューデリジェンスの実施においては、環境・社会に対するリスクを管理する部署等へ相談します。 - MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの管理
本フレームワークは、サステナビリティ委員会にて審議され、経営会議で決定されました。
また、サステナビリティ委員会にて、定期的に見直し要否を審議するほか、事業活動の変化やビジネス環境の変化等に応じて、随時見直します。
- MUFG 環境・社会ポリシーフレームワークの位置付け
- 適用対象となる商品・サービス
MUFG は、グループ各社がお客さまにご提供する商品・サービスのうち、お客さまの事業を支援する与信と債券・株式引受(以下、ファイナンス)を通じて、事業に内在する環境・社会影響を発生させ、または環境・社会に対するリスクを拡大させる可能性があると認識しています。
本フレームワークは、MUFG の主要子会社である三菱UFJ 銀行、三菱UFJ 信託銀行、および三菱UFJ 証券ホールディングス(以下、主要子会社)の法人のお客さま向けの、全ての国・地域における新規のファイナンスに適用します。主要子会社は本フレームワークをそれぞれの業務に固有な社内の手続きと基準に組み入れます。
また三菱UFJ 銀行は、2005 年に採択した赤道原則(Equator Principles)に基づき、大規模プロジェクトの環境・社会デューデリジェンスを実施しています。
受託財産事業でも、アセットマネジメント事業の遂行を通じてもたらされる環境・社会影響への配慮について、その重要性を十分認識しています。同時に、お客さまの付託に応えるべく、受託者責任を全うすることが極めて重要な責務であると認識しています。このため、アセットマネジメント事業にかかる環境・社会課題に対する取り組みにつき、本枠組みとは別にポリシーを定めています。 - 適用対象となる事業
本フレームワークは、主要子会社がファイナンスを提供する法人のお客さまが、当該国の法令や国際的なプラクティスに基づき環境や社会へ適切な配慮を実施するなどの、社会的責任を果たしていることを確認させて頂くための指針です。
MUFG は、環境・社会に対するリスクまたは影響の性質や重大性に鑑み、「ファイナンスを禁止する事業」、および「ファイナンスに際して特に留意する事業」を定め、対応を明確化しました。- ファイナンスを禁止する事業
以下に該当する事業は、重大な環境・社会に対するリスクまたは負の影響を内包すると考えます。主要子会社は、これらの事業に対して、環境・社会に対するリスクまたは負の影響を認識した場合はファイナンスを実行しません。
A) 違法または違法目的の事業
B) 公序良俗に反する事業
C) ラムサール条約指定湿地へ負の影響を与える事業
D) ユネスコ指定世界遺産へ負の影響を与える事業
E) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に違反する事業(注1)
(注1)各国の留保事項には十分配慮するものとします。
F) 児童労働・強制労働を行っている事業
G)クラスター弾製造企業、非人道兵器製造事業
クラスター弾は、一般市民に甚大な影響を与えてきた兵器です。内蔵する複数の子弾が空中で広範囲に散布する爆弾であり、人道上の懸念が大きいと国際社会で認知されています。クラスター弾の非人道性を踏まえ、クラスター弾製造企業に対するファイナンスを禁止しています。
戦争・紛争において使用することを目的に製造され、一般市民も含めて、無差別かつ甚大な影響を与える核兵器、生物・化学兵器、対人地雷は、クラスター弾と同様に人道上の懸念が大きいと国際社会で認知されています。核兵器、生物・化学兵器、対人地雷の非人道性を踏まえ、これら非人道兵器の製造に対するファイナンスを禁止しています。
- ファイナンスに際して特に留意する事業
留意する事業に関する項目としては、セクター横断的な項目と特定セクターに係る項目があります。
以下の項目に該当する事業には、環境・社会に対するリスクまたは負の影響が存在する可能性が高く、お客さまによる適切な環境・社会配慮の実施が期待されます。主要子会社がそれらの事業に対してファイナンスの実行を検討する際には、環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセスでお客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
お客さまの環境・社会配慮が、予想されるリスクまたは影響に比べて十分とは言えない場合には、ファイナンスを実行しません。
① セクター横断的な項目
A) 先住民族の地域社会へ負の影響を与える事業
B) 非自発的住民移転に繋がる土地収用を伴う事業
C) 保護価値の高い地域へ負の影響を与える事業
②特定セクターに係る項目
A) 石炭火力発電セクター
環境保護、とりわけ気候変動および持続可能なエネルギーへの取り組みは、MUFG に与えられた社会的使命の中でも最も重要なものの一つです。
パリ協定の合意事項達成のため、事業を通じて脱炭素社会へのスムーズな移行を支援し、環境と経済の好循環による持続可能な社会の実現に貢献します。石炭火力発電所の新設および既存発電設備の拡張にはファイナンスを実行しません。但し、パリ協定目標達成に必要な、CCUS(注2)、混焼等の技術を備えた石炭火力発電所は個別に検討する場合があります。
(注2)二酸化炭素回収・利用・貯留技術(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)
B)鉱業(石炭)セクター
炭鉱開発は責任を持って管理されなければ、炭鉱落盤事故による死傷者の発生、人権侵害、炭鉱から排出される有害廃棄物による生態系への影響など、環境・社会に負の影響を及ぼすことをMUFGは認識しています。加えて、石炭は他のエネルギー資源に比べて、火力発電所などで燃焼される場合、多くの温室効果ガスを排出することも事実であり、発電事業向けに一般炭を供給する新規の炭鉱開発が、将来の温室効果ガス排出量増加につながる可能性があることをMUFGは認識しています。
炭鉱開発に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。それには開発による生態系への影響とその対応や地域住民との関係、労働安全衛生への対応が含まれます。
以下の事業にはファイナンスを提供しません。
・自然環境に対して重大な負の影響を与える山頂除去採掘(Mountain Top Removal, MTR)方式で行う石炭採掘事業
・発電事業向けの新規の一般炭採掘事業
C)石油・ガスセクター
石油やガスは、電力をはじめとする社会インフラにおけるエネルギー源等として私たちの社会や日常生活に必要不可欠である一方で、温室効果ガスの排出を通じた気候変動への影響に配慮する必要があります。
a)オイルサンド
オイルサンドは、開発の過程における環境負荷の影響を考慮する必要があることをMUFGは認識しています。
新規のオイルサンドの採掘に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
b)北極開発
北極とその周辺地域には、希少生物の生息地や先住民族への配慮等が必要な地域があることをMUFGは認識しています。
北極圏(北緯66度33分以北の地域)における新規の石油・ガスの採掘に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
c)シェールオイル・ガス
シェールオイル・ガスには、開発時における水資源枯渇、水質汚染、地震誘発等の影響があることをMUFGは認識しています。
新規のシェールオイル・ガス開発に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や周辺の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
d)パイプライン
パイプラインには、敷設時および完工後において、オイル漏洩による生態系への影響、森林伐採などによる環境への影響、先住民族への配慮等の必要があることをMUFGは認識しています。
新規のパイプライン敷設に対するファイナンスの実行を検討する際には、開発地域における生態系や先住民族の地域社会への影響等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
D)大規模水力発電セクター
大規模ダムは、社会インフラとして治水や農業生産に貢献し、また電力供給においても再生可能エネルギーとしてクリーンなエネルギーの供給に資する一方で、河川流域の生態系や住民の生活環境に広範囲に変化を及ぼす可能性があることをMUFGは認識しています。
新規の大規模水力発電所(注3)へのファイナンスの実行を検討する際には、ダム建設に伴う生態系、地域社会や住民の生活環境等、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
(注3)ダム壁の高さが15メートル以上かつ出力30MW以上の新規の水力発電所のダム建設
E) 森林セクター
森林は、多様な野生動植物の生息地となることで、生物多様性の保全・保護に重要な価値を有するとともに、木材、紙、パルプなどの原産地として、地域経済を支える重要な存在です。また、森林が有する二酸化炭素の吸収・貯蔵機能を通じ、気候変動の緩和に重要な役割を果たしています。無秩序且つ大規模な森林破壊は、地球環境、とりわけ気候変動に対して重大な負の影響を及ぼすことをMUFG は認識しています。
植林地の経営を含む森林伐採事業に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
違法な伐採や保護価値の高い地域における森林破壊(deforestation)が行われていないことを確認するとともに、高所得OECD 加盟国以外において上記の森林事業に対してファイナンスを実行する際には、お客さまに対し、国際的に認められている認証(FSC(Forest Stewardship Council)、PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)等)の取得を求めます。未取得の場合には、取得に係る行動計画の提出を求めます。
F) パーム油セクター
パーム油は、調理用油、洗剤、塗料などの日常生活に欠かせない製品を作るためにも使われます。また、パーム油の消費拡大が、多くの国々の経済的成長を促進した側面もあります。
一方、パーム油のプランテーションにおいて、自然林の伐採や泥炭地等での野焼きが行われる場合、生物多様性や気候変動への影響、更には地域社会との対立などを引き起こす可能性があります。
そのため、パーム油のプランテーション事業は、責任を持って管理されなければ、地球環境に対して重大な負の影響を及ぼすことをMUFG は認識しています。
パーム油のプランテーションの所有・経営事業に対するファイナンスの実行を検討する際には、お客さまの環境・社会配慮の実施状況を確認します。
上記のパーム油事業に対してファイナンスを実行する際には、お客さまに対し、RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)への参加を促すとともに、RSPO の認証取得、「森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ」(NDPE: No Deforestation, No Peat and No Exploitation)を遵守する旨の公表を求めます。RSPOの認証未取得やNDPEを遵守する旨を公表していない場合には、履行に向けた行動計画の提出を求めます。
- ファイナンスを禁止する事業
- 環境・社会に対するリスクまたは影響を特定・評価するプロセス
ファイナンスの対象となる事業の環境・社会に対するリスクまたは影響を特定し、評価するためのデューデリジェンスのプロセスを導入しています。
- 標準デューデリジェンス
標準デューデリジェンスは、お客さまと直接接点を持つ主要子会社の事業部門の法人担当部署が実施します。ファイナンスの対象である事業が、「ファイナンスを禁止する事業」と「ファイナンスに際して特に留意する事業」に該当するか否か、入手可能な公開情報や、お客さまからご提供頂く情報等に基づき判断します。 - 強化デューデリジェンス
「ファイナンスに際して特に留意する事業」に該当する場合、標準デューデリジェンスに加えて、必要に応じて主要子会社の環境・社会に対するリスクを管理する部署等が強化デューデリジェンスを実施します。強化デューデリジェンスの結果を十分考慮したうえで、ファイナンス実行の可否を決定します。 - 評判リスクに関する協議の枠組み
ファイナンス対象の事業が、MUFG の企業価値を大きく毀損する可能性があると判断される場合には、経営階層のマネジメントが参加する枠組みにおいて、当該ファイナンス案件への対応を協議します。
- 標準デューデリジェンス
- 社内研修等
- 社内研修・教育
世界的な環境・社会課題に対する取り組みや環境・社会配慮確認に関する理解を深め、本フレームワークの考え方やデューデリジェンス手続の浸透を目的として、主要子会社の事業部門の法人担当者等を対象とした研修を実施します。
環境・社会に対するリスクを管理する部署等の担当者には、本フレームワークの取り組みの高度化を目的とした専門的な研修を実施します。 - ステークホルダー・エンゲージメント
本フレームワークの運用は、様々なステークホルダーと建設的なコミュニケーションを図りながら進めます。こうした協働は、MUFG が対応すべき環境・社会に対するリスクまたは影響の適切な把握に寄与し、本フレームワークをより実効性の高い内容とするための見直しを検討する際の参考となります。
【免責文言】
本フレームワークの公表および運用開始により、MUFG またはグループ各社との間に何ら代理関係または契約関係が発生するものではなく、MUFG およびグループ各社は一切法的な義務や責任を負うものではありません。 - 社内研修・教育
- はじめに
三菱UFJ信託銀行、ならびにその子会社である三菱UFJ国際投信、エム・ユー投資顧問、Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)、三菱UFJオルタナティブインベストメンツは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下、MUFG)におけるアセットマネジメント会社として“MUFG Asset Management”(以下、MUFG AM)ブランドを形成し、グループ一体となり社会課題の解決に積極的に取り組みながら、投資先の持続的な事業成長と価値向上の実現を目指しています。
MUFGは「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、地球環境の保全や多様な人権の保護などへの取り組みを進めるため「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。MUFG AMは、当ポリシーフレームワークにおける環境・社会への考え方を共有・理解した上で、アセットマネジメント事業に係る独自の規定を本責任投資ポリシー(以下、本ポリシー)として定めています。
責任投資の取り組みはまさに、MUFG AMに共通する理念に根差しています。ESG課題に関しての機会とリスクを踏まえた投資行動と目的をもった対話(エンゲージメント)を行うことは、投資先の持続的な成長を促し、投資パフォーマンスの向上にも繋がると考えられることから、MUFG AM各社に資金を預けていただいているお客さまへのフィデューシャリー・デューティーを果たす取り組みとも考えています。
MUFG AMは、責任投資原則(PRI)を踏まえ、「責任ある投資家」として、ESGを考慮した正しい判断基準を持つ投資を心がけています。責任投資とは、短期的な利益の追求ではなく、今後影響を受ける将来の世代に対してより良い未来を築くために、投資が環境や社会に与える中長期的な影響にも目を向けていく事だと考えます。
本ポリシーは責任投資原則(PRI)の6原則に則り作成いたしました。MUFG AMは本ポリシーに従い、投資パフォーマンスの向上と持続可能な社会の構築に貢献してまいります。
なお、本ポリシーは、MUFG AM各社と協議の上、MUFG受託財産事業本部において決定し、MUFG AM各社にて採択されています。本ポリシーについては、事業活動の変化やビジネス環境の変化に応じて随時見直します。
- 体制
MUFG AM各社は、お客さまから運用を受託する財産(以下、受託財産)について、各社毎にESG・スチュワードシップ活動の推進を統括・企画する組織を設置していると共に、各社の運用担当者が中心となってESG課題に取り組む体制を整えております。
- 適用範囲
MUFG AMは、原則として受託財産に係る全ての運用資産に対し、本ポリシーに定める責任投資の取り組みを適用しています。
- 責任投資の取り組み
責任投資原則(PRI)の6原則に則るMUFG AMの責任投資への取り組みは以下の通りです。
【原則1:投資分析と意思決定のプロセスにESGの課題を組み込みます】
MUFG AMは、原則として受託財産に係る全ての運用資産について、ESGの観点を運用プロセスへ組み込む工夫を進めています。各社の取り組みについては、責任部署が運用部署全体を統括しながらも、運用プロセスへの具体的な手法に関して、運用特性に応じアセット別に個別戦略を設定しています。
MUFG AMは本邦最大級の運用機関として、多くのアナリスト・ファンドマネージャーを配し、豊富な知見を活用しています。投資先のESGに対する取り組みを評価することで、ESGの観点を非財務情報として通常の財務情報に加えて投資判断に用いることや、投資先へESGに係る取り組みの促進・改善を促すためのエンゲージメントを実施することに繋げ、投資パフォーマンスの向上を図っています。
また、原則として受託財産に係る全ての運用資産においてネガティブ・スクリーニングの手法を取り入れ、対人地雷、クラスター弾、生物化学兵器については、製造・販売に関与する投資先を対象外にしています。(お客さまからのガイドラインに基づく運用、外部委託運用、パッシブ運用はこの限りではありません。)
MUFG AMは、お客さまの様々なご要望に応えるため外部の運用機関と提携等により運用を行っています。外部の運用機関に対しても、ESGの観点を運用プロセスへ組み込むことを求めていきます。
MUFG AMはさらに、運用プロセスへのESG課題組込みの促進に向けて必要なツールを整備・活用しています。ESGの観点に係るデータを外部のESGリサーチプロバイダーから収集・加工し、各資産の運用担当者がESG情報を投資判断へ活用することが可能な体制を整備しています。
【原則2:(運用資産の)活動的な所有者(アクティブオーナーシップ)になり、所有方針と所有慣習にESGの問題を組み入れます】
MUFG AMは、持続可能な社会の構築には、運用資産に対するアクティブオーナーシップの取り組みが重要と考えております。例えば株式等の所有においては、投資先企業とのエンゲージメントが重要です。社会課題の解決と企業価値向上のために、責任投資を通じて取り組むべき内容を 「重大なESG課題」として定め、個別企業の企業価値に係る課題も加味したうえでエンゲージメントを行っていきます。
ESGの観点を踏まえたエンゲージメントの実施にあたっては、財務情報のみならず、非財務情報を含めて評価・分析し、継続的に個々の投資先の状況把握に取り組んでいます。
議決権行使の賛否判断を行う際には、エンゲージメント等で確認できた投資先企業の個別状況を勘案する事が重要と考えています。「議決権行使」と「エンゲージメント」の一体的なアプローチによって、投資先の価値向上を目指しています。投資先とは、ガバナンスのさらなる向上を目的として、年間を通じたエンゲージメントを実施しています。
また、外部の運用機関に対してもESGの観点を踏まえたアクティブオーナーシップの取り組みを求めていきます。
【原則3:投資対象の主体に対してESGの課題について適切な開示を求めます】
MUFG AMは、投資先の「情報開示姿勢」が、エンゲージメントを実施する際に重要な課題の1つであると捉えています。投資先の状況を的確に把握し、ESG情報を含む非財務情報の開示促進に向け情報開示に消極的な投資先に対するエンゲージメントに取り組んでいます。
例えば株式等の保有においては、投資先企業が自社のビジネスモデルや戦略に即して、どのようなESG課題を有し、その影響をどう認識しているかを示すことにより、投資家は中長期的なリスク要因を正しく認識できます。MUFG AMは、積極的な情報開示が持続可能性の判断に繋がる事を説明し、投資先へ情報開示を促しています。
【原則4:資産運用業界で本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかけを行います】
MUFG AMは、ESGの観点の取り組み普及に向けて、投資先や年金基金等のアセットオーナーに対するセミナー・勉強会の開催や、ESGに関する指標や分析手法の開発を協働して進めていきます。前者については、投資先の価値向上に資するESGの考え方や運用方針、後者については、ESG情報を活用した投資先評価の促進に貢献していきます。
【原則5:本原則を実行する際の効果を高めるために協働します】
MUFG AMは、責任投資原則(PRI)を始め、各種イニシアティブに署名・参画し、協働を進めていきます。
【原則6:本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します】
MUFG AMは、PRI報告フレームワークに則り、責任投資ポリシーに係る実施事項を毎年評価・報告しています。
- 研修・教育
本ポリシーで規定する取り組みを促進するため、各社の専担組織を中心に、各組織・業務にてESG課題の理解・取り組みの普及に努めます。
【免責文言】
本ポリシーの公表および運用開始により、MUFGまたはMUFG AM各社との間に何ら代理関係または契約関係が発生するものではなく、MUFGおよびMUFG AM各社は一切法的な義務や責任を負うものではありません。
MUFG 人事プリンシプルは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下MUFG)が、MUFG Wayに相応しい人材マネジメントを実現するための基本的な考え方である。
MUFGは、共有すべき価値観(「信頼・信用」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成長と挑戦」)を実現するための人事運営方針を立案、施行する。
MUFGは、人事運営を通じて以下のことを実現する。
- プロフェッショナリズムと高い倫理観をもった人材が活躍できる、成長と挑戦する機会にあふれる企業文化の醸成
- 従業員一人ひとりが働き甲斐を感じ、自身の持てる力を最大限発揮できる適材適所の人事
- 日本と世界の長期的な発展を支えることができる人材の育成
中長期的な人事運営の方向性(Vision)
MUFG Wayを実現する、業界トップクラスの人材マネジメントを目指す。
各種人事に関する機能や制度の基本理念(Philosophy)
MUFGは、以下の基本理念に基づいて、必要な人事制度を設計し、運営する。
(採用)
MUFGで働きたいと思われるよう内外に対して企業ブランド醸成を図りながら、MUFGの一員として我々の共有すべき価値観を体現できる多様な人材を、グローバルに採用する。
(評価)
短期的な業績成果のみならず、お客さま本位の姿勢や新しい試みに対する挑戦の姿勢等を踏まえた、総合的かつ公正・公平な評価を実施する。また人材育成の観点から、各人に対する評価と課題のフィードバックを徹底する。
(報酬)
従業員の成果や頑張り、並びに会社の持続的な成長への貢献等を総合的に勘案した上で、公正に報いていく。報酬水準は、経営環境や、経済・社会情勢、市場水準等を踏まえ決定する。
(登用)
従業員が持てる力を最大限発揮できるように、各人のキャリアに対する希望や能力・適性に応じた、MUFGの成長に寄与するリーダーの育成にも繋がる、適材適所を実現する。
(育成)
従業員一人ひとりが知識や専門性のみならず、見識や倫理観を高められる教育機会を提供し、MUFG Wayを実現できる人材を育成する。
- 購買先の公平・公正な選定と取り扱い
経済的合理性に基づき公平・公正に取引先を決定します。特定の取引先に正当な理由なく特別な待遇を与えたり、不当に不利益を課しません。 - 法令・社会規範の遵守
購買活動にあたり、関連するすべての法令、ルールを遵守し、高い倫理観に基づき行動します。 - 機密情報の厳守
購買活動を通じて知り得た、取引先の機密情報は厳格に管理します。 - 環境への配慮
地球温暖化防止、生物多様性保全等、環境配慮も視野に入れた購買活動に努めます。特に紙については、適切な森林管理のもと生産される等、環境面に配慮した商品の購入を原則とします。また、環境認証を取得する等、環境面に配慮した行動を志す企業を敬い、パートナーとしての絆を深めていきます。 - 購買先への協力要請
基本的人権の尊重、法令の遵守、反社会的勢力との取引排除、環境配慮等、公正かつ健全な企業活動を求めます。 - 購買先とのパートナーシップの維持
すべての取引先をパートナーとして尊重し、対等かつ誠実な対応により信頼・協力関係の維持に努めます。優越的な地位を盾に、不当な利益を要求したり、受けたりはしません。
2015年に英国で施行された現代奴隷法および2018年に豪州で施行された現代奴隷法により、MUFGグループ傘下の対象企業は自社の事業およびサプライヤーにおける労働力搾取および人身取引防止の取り組みに関して声明を以下の通り公表しています。
全国銀行協会の正会員である三菱UFJ銀行と三菱UFJ信託銀行は、クラスター弾製造を資金使途とする与信を禁止してきましたが、クラスター弾の非人道性を踏まえ、2017年12月以降、資金使途に関わらず、クラスター弾を製造する企業に対する与信を禁止しています。
- 経営課題しての認識
お客さまの大切な資産を守ること、ならびに金融サービスを安全かつ安定的に稼働させることは MUFGの社会的責務であるとの認識のもと、サイバー攻撃等に関するリスクをMUFGのトップリスクの1つとして位置づけ、経営会議・取締役会等での議論・検証のもと、経営レベルでリスク対策を推進します。
- 経営方針の策定と意思表明
具体的には、サイバーセキュリティに関する経営方針に基づき、リスクの特定や防御の取り組みに加え、検知・対応・復旧をリードする専担ライン(MUFG-CERT)の設置、手続・マニュアルの整備、定期的な演習・訓練を通じたインシデント対応能力の強化、コンティンジェンシープランの整備を実施します。また、ディスクロージャー誌等を通じてセキュリティ強化の取り組みについて開示します。
- 社内外体制の構築・対策の実施
具体的には、サイバーセキュリティに係る専担組織を置き、必要な予算・人員等のリソースを確保いたします。セキュリティ教育プログラム等を整備し人材育成を図ると共に、金融ISAC※1との協働活動等を通じ広く業界内にノウハウを共有します。先進技術を活用したセキュリティ対策の実施に努めます。また、クラウドサービス等の委託先や海外も含めたサイバーセキュリティ対策状況のモニタリングを通じてサプライチェーン対策を実施します。
- 対策を講じたシステムやサービスの社会への普及
例えば、インターネットバンキング等のサービスを安心・安全にご利用いただくために、ワンタイムパスワードカード及びスマートフォンアプリを配布するなど、お客さまにおいてご利用可能なセキュリティ対策を充実させるとともに、不正な取引のモニタリングを実施します。新たなシステムやサービスの開発時には安全なセキュリティ対策を実施し、お客さまが使いやすく安心してご利用いただけるサービスの提供に努めます。
- 安心・安全なエコシステムの構築への貢献
具体的には、金融庁、内閣サイバーセキュリティセンター、情報処理推進機構、警察などの関係省庁等と適時適切な連携を行うと共に、金融ISAC※1、FS-ISAC※1のほか、ICT-ISAC※2等も含めた国内外のクロスセクターとの情報共有と活用を推進し、グローバルベースで社会全体のサイバーセキュリティの向上に貢献します。
※1 金融ISAC、FS-ISAC
金融機関を会員とするセキュリティ関連情報及び分析結果の共有を目的とする会員制組織。金融ISACは日本で業を行う金融機関を対象とし、FS-ISACは米国を対象とするもの、三菱UFJフィナンシャル・グループも加盟。
※2 ICT-ISAC
ネットワークのセキュリティ確保を目的とした通信事業者や放送事業者などの一般企業を対象とした社団法人。三菱UFJフィナンシャル・グループは、クロスセクターとして協業。
ガバナンス(Governance)
第1章 利益相反
- 利益相反
利益相反とは、お客さまの利益と当グループの利益、又は当グループが義務を負っている複数のお客さま間の利益が、競合・対立する状況等をいいます。
こうした利益相反は金融コングロマリット化の進展や多種多様な金融取引によって日常的に生じておりますが、当グループ内の利益相反による弊害を防止するため、適切な経営管理態勢やコンプライアンス態勢を構築してまいります。
第2章 銀行法及び金融商品取引法等に基づく利益相反管理
- 利益相反による弊害のおそれがある取引等の特定
- 当グループがお客さまへ助言業務を提供している場合等、お客さまが自身の利益が優先されると合理的な期待を抱かれる状況
- 当グループがお客さまとの取引で得た情報を利用することにより、市場等で不当に利益を上げるおそれが高い状況
- 当グループとお客さまとの取引に伴い、レピュテーショナル・リスクが生じるおそれの高い状況
M&Aに関する業務 資産・債権流動化に関する業務 シンジケートローンに関する業務 プリンシパルインベストメントに関する業務 株式・債券引受に関する業務 社債管理に関する業務
- 利益相反管理の対応を要する会社
株式会社三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 auカブコム証券株式会社 株式会社中京銀行
- 利益相反の管理体制
また、利益相反の管理に関する法令その他の規範を遵守し、態勢整備を継続的に行ってまいります。
- 利益相反の管理方法
- 利益相反による弊害のおそれのある取引を行う部門(会社)を他の部門(会社)から分離する方法
- 利益相反による弊害のおそれのある取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
- 利益相反による弊害のおそれのある取引の一方を中止する方法
- 利益相反による弊害のおそれがあることをお客さまに開示する方法
第3章 MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針に基づく利益相反管理
- お客さまの資産形成に資する商品選定および販売手続き等の整備
- 運用業務における独立性・透明性の確保
株式会社三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 auカブコム証券株式会社 三菱UFJ国際投信株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 エム・ユー投資顧問株式会社
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
- 目的
- 基本的な考え方
- 法令・規則の遵守
MUFGグループは、金融商品取引法、会社法、銀行法その他の関係法令およびMUFGグループの有価証券を上場している国内外の証券取引所その他の監督当局の規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守し、適時・正確・適切な情報開示を行います。 - 開示の透明性・わかりやすさ
MUFGグループは、開示の透明性を確保するとともに、継続性・一貫性などにも配慮しながら、ステークホルダーの皆さまにとってわかりやすい情報開示を行うよう努めます。さらに、法令等により義務付けられている情報開示にとどまらず、MUFGグループに対する理解を深めていただくために重要または有益と判断される情報については、自発的に開示します。 - 開示の公平性・公正性
MUFGグループは、重要情報(注1)に関しては、適時・適切なタイミングにおいて、すべてのステークホルダーの皆さまに公平・公正かつ適切に開示するよう努めます。 - ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話
MUFGグループは、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて、MUFGグループに対する理解を深めていただくとともに、ステークホルダーの皆さまの関心事項等を踏まえた適切な対応を行い、かかるステークホルダーの皆さまとの対話を通じて得た知見をMUFGグループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に活かすように努めます。
法令等に基づき開示が義務付けられている情報および公表前の確定的な決算情報(年度または四半期の決算に係る確定的な財務情報)であって当社の有価証券の価格に重要な影響を与える情報を「重要情報」とします。
- MUFGグループの情報開示
- 統合報告書、アニュアルレポート、MUFG通信等の発行
- 個人投資家、アナリスト・機関投資家、海外投資家向けに開催する定期説明会におけるコミュニケ―ション
- ステークホルダーの皆さまからの要請に応じた個別(ワン・オン・ワン)の対話も適宜行うことがあります。
- 重要情報の開示に係る社内手続と体制
当社は、取締役会から権限委譲を受けた経営会議が定めた「適時開示規程」に基づき、重要情報に係る情報開示を行っています。情報開示の是非、情報開示時期および内容は、当該情報を所管する部署、ならびに総務部、コーポレート・コミュニケーション部広報室および財務企画部が、協議により決定します。総務部は、原則として6ヶ月ごとに、経営会議傘下の情報開示委員会に対し、適時開示規程の内容・改正および運用状況、情報開示された内容・時期および方法、ならびに開示を行わなかった情報および非開示の理由を報告します。当社の子会社等の情報については、当社の直接出資子会社の報告担当部署を通して総務部に報告されます。なお、直ちに経営会議に報告することが適切と判断するときは、情報開示委員会への報告に先立ってまたはこれと同時に経営会議に直接当該事項を報告します。
また、情報開示委員会は、グループCEO(Chief Executive Officer)またはグループCFO(Chief Financial Officer)の宣誓を要する報告書、ならびに財務報告に係る内部統制等に関して経営者が作成する報告書について、開示情報の記載内容の適正性、情報開示および財務報告の内部統制・手続きの有効性について審議します。情報開示委員会で審議された重要事項は、随時、取締役会または経営会議に付議または報告されます。
- 情報開示の方法
当社は、情報開示にあたっては、ウェブサイトの活用などにより、国内のみならず、海外の市場にも十分に配慮しながら、英文での開示も含め、公平・公正かつ適切に情報を開示するよう努めます。
- 資本市場参加者に対する情報開示
- 資本市場参加者との対話
当社は、MUFGグループの戦略や企業価値への理解を深めるための統合報告書の発行等に加え、説明会や面談等の様々な機会を活用しながら、資本市場参加者の皆さまとの建設的な対話を行います。また、資本市場参加者からの質問等への回答に差が生じないよう、対話を行う者は、資本市場参加者から頻繁に聞かれる財務情報等への回答・説明方針を共有するよう努めます。 - 選択的開示に関する考え方
投資家との個別ミーティングや小規模ミーティングは、MUFGグループについての適切な理解を促進するために行われるものであり、これらのミーティングにおいては、重要情報を一部の投資家のみを選別して、選択的開示を行わないものとします。未公表の重要情報を取引関係者等(注2)へ伝達する場合には、原則として、伝達と同時に当社ウェブサイトにて当該重要情報を公表する等、公平・公正かつ適切な情報開示に努めます。
なお、取引関係者が当社との契約または法令に基づく守秘義務および当社の有価証券に係る売買等を行わない義務を負う者である場合等においては、状況に応じて、当該重要情報の公表を差し控える場合があります。
取引関係者とは、情報受領者として(1)金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者またはこれらの役員等および(2)当該上場会 社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者をいいます。
MUFGは、MUFG税務ポリシーを定め、以下の通り公表しています。